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NPO法人における議員の扱い 投稿者:だいすけ 投稿日:2003/10/22(Wed) 15:19:00 No.2819
1:議員の寄付行為自体が公職選挙法で禁じられているので、
  議員がNPO法人に寄付することはできません。
  そのため、議員に活動に賛同してもらうためには、
  会員になってもらうしかないと思うのですが、
  議員(国・地方は問わない)がNPO法人の会員になる場合の注意点はありますか?
  会員と一口に言っても、「一般会員=議決権のある会員」、
  「賛助会員=議決権のない会員」などいろいろとあると思います。
  その議員が自分の選挙区内のNPO法人の会員になる場合、
  特に議決権のない賛助会員だとそれは「議員による寄付行為」とみなされ、
  公職選挙法に抵触するのでしょうか?

2:1の場合において議員が賛助会員であっても、
  例えば「出版物の1割引」「会員は参加費半額」などの会員特典が保障されていれば
  「議員による寄付行為」にはなりませんか?

3:内閣府認証のNPO法人の場合、国会議員・地方議員はすべて、
  選挙区内のNPO法人の会員、というあつかいになりますか?
  (例えば東京都認証のNPO法人に、
   神奈川県の県議が賛助会員になることはできますか?)
Re: NPO法人における議員の扱い 投稿者:333 投稿日:2003/10/23(Thu) 01:12:00 No.2820
 返信ではなく、追加の質問ですが、この度の選挙でもNPO“法人”の代表理事が出馬して
いるような例を見かけます。
 特定の候補者を支持しうんぬん、という条項にひっかからないのかと思って見ていますが
いかがでしょうか。
Re: NPO法人における議員の扱い 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/10/27(Mon) 16:55:00 No.2821
だいすけさん、

お尋ねの件、東京都選挙管理委員会に電話をして聞いてみました。
選管の方によると、会費という名目であっても実態が寄附であれば、公職選挙法に
抵触するということでした。
そして、「賛助会員は、そのNPOを支援するという会員であるから、その会費で
あれば概ね寄附と判断する」というお話でした。この場合いくら出版物や催し参加
の割引などがあっても、NPO法人の定款やその他の規則を見て、そのNPOを支
援するための実質的に寄附の性格を持つ会費であれば、法律に触れることになるそ
うです。

なお、この議員の寄附が問題になるのは、NPO法人の主たる事務所、また従たる
事務所の「所在地がある選挙区内」の話だそうです。所轄庁の違いは、何も関係な
いそうです。ですから、たとえば内閣府認証のNPO法人で、東京都世田谷区と札
幌市に事務所を置いているNPO法人の場合、その世田谷と札幌の事務所の所在地
がある選挙区から選出される議員から寄附をもらうと法令に違反することになると
いうことでした。

次に333さん、

NPO法人の代表理事が選挙に立候補する件ですが、NPO法では、NPO法人が
「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれ
らに反対することを目的とするものではないこと」と規定されています。

NPO法人の代表理事が立候補すること事態は、何も法律に触れませんが、もしそ
の代表理事をNPO法人が推薦したり、支持したりすれば、NPO法に違反するこ
とになります。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人における議員の扱い 投稿者:だいすけ 投稿日:2003/10/30(Thu) 13:12:00 No.2822
だいすけです。

轟木さん、返信ありがとうございます。

シーズ・轟木> お尋ねの件、東京都選挙管理委員会に電話をして聞いてみました。
シーズ・轟木> 選管の方によると、会費という名目であっても実態が寄附であれば、公職選挙法に
シーズ・轟木> 抵触するということでした。
シーズ・轟木> なお、この議員の寄附が問題になるのは、NPO法人の主たる事務所、また従たる
シーズ・轟木> 事務所の「所在地がある選挙区内」の話だそうです。所轄庁の違いは、何も関係な
シーズ・轟木> いそうです。ですから、たとえば内閣府認証のNPO法人で、東京都世田谷区と札
シーズ・轟木> 幌市に事務所を置いているNPO法人の場合、その世田谷と札幌の事務所の所在地
シーズ・轟木> がある選挙区から選出される議員から寄附をもらうと法令に違反することになると
シーズ・轟木> いうことでした。

この件に関してですが、
「NPO法人の所在地がある選挙区」以外から選出されている議員が、
NPO法人の会員(議決権の有無は関係ないんですよね?)になる、
あるいは寄付をもらうということは、
問題ではない、ということでいいのでしょうか。

ただ、自分の選挙区で活動しているNPOの会員になる、
ということが議員には禁止されているというのは、
なんだか腑に落ちませんね。

ちなみに「会費という名目であっても実態が寄附」ということですが、
「実態が寄付とならない会費」というのは具体的にどんな場合を指しますか?
「会員限定サービス」がある場合でしょうか。
Re: NPO法人における議員の扱い 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/11/04(Tue) 16:36:00 No.2823
だいすけさん、

はい、NPO法人の所在地がある選挙区「以外」から選出されている議員が、
そのNPO法人の会員になったり、そのNPO法人に寄附をしたりするのは
問題がないということでした。

また、「実態が寄附とならない会費」というのも、結構あります。会費を払
って会員になると、一定期間、配食サービスを受けられたり、一連のセミナ
ーを受講できたり、施設を利用できるようになったりするものです。たとえ
ば、スポーツクラブのように会費を払って会員になると、プールやジムの施
設を利用できたりするのと同じようなものです。
この場合、会費という名目ではあっても、実際はサービスの対価ということ
になります。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: NPO法人における議員の扱い 投稿者:だいすけ 投稿日:2003/11/10(Mon) 16:23:00 No.2824
ふたたび、だいすけです。

シーズ・轟木> はい、NPO法人の所在地がある選挙区「以外」から選出されている議員が、
シーズ・轟木> そのNPO法人の会員になったり、そのNPO法人に寄附をしたりするのは
シーズ・轟木> 問題がないということでした。

ということは、会員制度が「実態として寄付」にあたる場合は、
少なくとも参議院議員(全国比例・定数96)はNPO法人の会員になれない、
ということですよね。

また、今回の総選挙において比例区で当選された衆議院議員の場合も、
全国比例選出の参議院議員よりは範囲が狭くなるものの、
その比例区内(東北、北関東、など)に
主たる事務所あるいは従たる事務所がある場合は、
同様に会員になったり寄付を行なうことができない、
ということですよね。

これは問題ではないのでしょうか?
仕方がないこと、ですませていいのでしょうか・・・。
この辺について、NPO側からは何か動きが出たりしているのでしょうか?
Re: NPO法人における議員の扱い 投稿者:とむとむ 投稿日:2003/11/11(Tue) 13:33:00 No.2825
横から口を出します。

> 同様に会員になったり寄付を行なうことができない、
> ということですよね。
>
> これは問題ではないのでしょうか?

普通に会員になることはできる訳ですから、問題ないのでは?
会費の概念を整理されてはいかがでしょうか。

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