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講師謝礼の源泉徴収について 投稿者:タナカ 投稿日:2001/03/01(Thu) 12:42:00 No.287
講師謝礼に源泉徴収税10%がつくことは承知しているのですが、

1 徴収しなかった場合の罰則はあるのでしょうか。

2 また、交通費や食事代を含んだ金額を講師に渡した場合も全体金額の
  10%を徴収すればいいのでしょうか。

3 補助金事業で講演会を行う場合、講師謝礼の財源が補助金であっても
  源泉徴収は行うものなのでしょうか。

以上3点について教えていただけないでしょうか。
Re: 講師謝礼の源泉徴収について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/03/01(Thu) 13:16:00 No.288
タナカさんへ

> 講師謝礼に源泉徴収税10%がつくことは承知しているのですが、
> 1 徴収しなかった場合の罰則はあるのでしょうか。

謝礼を支払った団体は、源泉徴収して納税する義務があります。この源泉徴収を怠った
場合でも、税務署は納税義務者(謝礼を支払った団体)から源泉税額の納付を求めるこ
とになります。仮に支払った相手から税額相当の返還を求めることが無理であれば、こ
の時点で少なくとも税額分については二重に負担することになります。
また、納税を怠ったことについての罰金(不納付加算税=本税の10%、ただし自主的
に納税した場合は5%)や遅延利息(延滞税=納期限から2ヶ月以内は年利率7.3%、
2ヶ月超は14.6%)が付加されることがあります。

> 2 また、交通費や食事代を含んだ金額を講師に渡した場合も全体金額の
>   10%を徴収すればいいのでしょうか。

その通りです。交通費や食事代は主催者が直接支払う場合(たとえばチケットを購入し
てそのチケットを渡す等)以外は源泉徴収の対象となります。

> 3 補助金事業で講演会を行う場合、講師謝礼の財源が補助金であっても
>   源泉徴収は行うものなのでしょうか。

事業資金の財源は関係ありません。源泉徴収が必要です。

                  公認会計士・赤塚和俊

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