English Page
会員に向けた販売促進活動 投稿者:新田 投稿日:2003/11/11(Tue) 20:32:00 No.2905
初歩的な質問ではありますが、よろしくお願いいたします。

企業の販売促進活動に協力し、例えば会員やその他の人に対して広告物などを
配布することで対価を得ることは構わないことなのでしょうか?
(例えば会員から1人加入するごとにいくらというような形で。)
継続的に行わなければ、法人税法上の収益事業にはあたりませんか?
またこの場合、「継続的」というのはどのようなことをさすのでしょうか?

あと、定款では本来事業のみしか定めてませんが、NPO法上不適切になること
はありませんか?(定款で定め、区分して処理する必要はありますか?)

よろしくお願いします。
Re: 会員に向けた販売促進活動 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/12(Wed) 11:48:00 No.2906
新田さん

> 企業の販売促進活動に協力し、例えば会員やその他の人に対して広告物などを
> 配布することで対価を得ることは構わないことなのでしょうか?
> (例えば会員から1人加入するごとにいくらというような形で。)
> 継続的に行わなければ、法人税法上の収益事業にはあたりませんか?
> またこの場合、「継続的」というのはどのようなことをさすのでしょうか?

もちろん継続的でなければ法人税法上の収益事業には該当しないのですが、こ
のケースは、企業との間で仮に文書を交わしてなくても、基本契約のようなも
のが存在すると推定されます。そうであれば、現に取引が成立していなくても
継続的に事業を行っているものとみなされる可能性があります。つまりお客さ
んが入っていなくてもお店を開けている状態です。

> あと、定款では本来事業のみしか定めてませんが、NPO法上不適切になること
> はありませんか?(定款で定め、区分して処理する必要はありますか?)

NPO法人の本来の目的(特定非営利活動として定款に記載した事業内容)に
沿った活動であるかどうかによります。もしそうでなければ「その他の事業」
を追加する形で定款変更をする必要があります。

ただし、常識的に考えて非常に軽微なもの(たとえば年間収入が百万円の団体
における1万円程度)は「その他の事業」を定款に謳ってなくても「雑収入」
で受け入れて問題ないと考えられます。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 会員に向けた販売促進活動 投稿者:新田 投稿日:2003/11/12(Wed) 12:27:00 No.2907
赤塚先生、ありがとうございました。

もちろん「基本契約のようなもの」は存在するのですが、ここで確認したかったのは、
例えば、その契約が1ヶ月~3ヶ月程度の期間的なものであれば、継続的ではなく
一時的だとみなされるのでしょうか?

年間を通じてそのような機会は考えられますが、個別の契約は、おそらく期間を短く
限った形になると考えられます。

よろしくお願いします。
Re: 会員に向けた販売促進活動 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/15(Sat) 18:35:00 No.2908
新田さん

> もちろん「基本契約のようなもの」は存在するのですが、ここで確認したかったのは、
> 例えば、その契約が1ヶ月~3ヶ月程度の期間的なものであれば、継続的ではなく
> 一時的だとみなされるのでしょうか?

その契約が1ヶ月~3ヶ月程度の期間的なものであっても継続的なものとみなされます。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: 会員に向けた販売促進活動 投稿者:新田 投稿日:2003/11/17(Mon) 11:13:00 No.2909
赤塚先生、いつもありがとうございます。

確認ですが、私どものようなケースにおいては、法人税法で規定される収益事業のうちどの項目に該当すると考えられるでしょうか。
Re: 会員に向けた販売促進活動 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/17(Mon) 15:59:00 No.2910
新田さん

> 確認ですが、私どものようなケースにおいては、法人税法で規定される
> 収益事業のうちどの項目に該当すると考えられるでしょうか。

周旋業に該当すると思われます。

         公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -