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事業主について 投稿者:さぶいぼ 投稿日:2003/11/21(Fri) 10:34:00 No.2949
NPO法人が税法上の収益事業を行なう事業所を設けた場合、
「事業主」は、当然、法人の代表者(登記の際に届け出た
代表理事など)ということになるのですか?
それとも、事業所の実質的な管理責任者の名前で開設届
を出してもいいのでしょうか?
Re: 事業主について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/21(Fri) 12:42:00 No.2950
さぶいぼさん

> NPO法人が税法上の収益事業を行なう事業所を設けた場合、
> 「事業主」は、当然、法人の代表者(登記の際に届け出た
> 代表理事など)ということになるのですか?
> それとも、事業所の実質的な管理責任者の名前で開設届
> を出してもいいのでしょうか?

税法上の収益事業を行なう事業所関係の届出で「事業主」欄
のある届出用紙に思い当たるものがありません。書類の正式
名称を教えてください。

        公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業主について 投稿者:さぶいぼ 投稿日:2003/11/24(Mon) 00:04:00 No.2951
赤塚さん

不正確な書き方ですみません。「開設届」と書いたのは、正確には、
「労働保険関係成立届」のことで、法人税関係の届出とは直接の
関連はないものです。
私が確認したかったのは、NPO法人が事業を行なう場合は、個人事業
ではないので、当然、事業主は法人の代表者ということになるのか
どうか、ということです。
Re: 事業主について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/24(Mon) 05:07:00 No.2952
さぶいぼさん

> 不正確な書き方ですみません。「開設届」と書いたのは、正確には、
> 「労働保険関係成立届」のことで、法人税関係の届出とは直接の
> 関連はないものです。
> 私が確認したかったのは、NPO法人が事業を行なう場合は、個人事業
> ではないので、当然、事業主は法人の代表者ということになるのか
> どうか、ということです。

事業主は当然、法人です。事業主欄には法人名と代表者名を記入し、
法人代表印を捺印します。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業主について 投稿者:さぶいぼ 投稿日:2003/11/25(Tue) 23:29:00 No.2953
赤塚さん

回答ありがとうございます。
事業主が個人ではなく法人ということは、法人の代表者が
その事業にかかわる職員として給与を受けることも、労働
保険の被保険者あるいは退職金共済の被共済者などになる
ことも可能、ということですか?
Re: 事業主について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/26(Wed) 07:44:00 No.2954
さぶいぼさん

> 事業主が個人ではなく法人ということは、法人の代表者がその事業に
> かかわる職員として給与を受けることも、労働保険の被保険者あるい
> は退職金共済の被共済者などになることも可能、ということですか?

代表者は事業主ではありませんが経営者です。職員を兼ねる場合に給与
を受けるのは構いませんが、経営者に関しては、労働保険も退職金共済
も制限を設けています。

労働保険のうち雇用保険は加入できませんし労災も従業員とは別の手続
が必要です。退職金共済は中小企業退職金共済のことであれば加入でき
ません。経営者に関しては「小規模企業共済」という別の制度がありま
す。

          公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業主について 投稿者:さぶいぼ 投稿日:2003/11/26(Wed) 09:25:00 No.2955
赤塚さん、
とてもよくわかりました。
ありがとうございます。

その上で、また質問なのですが、NPO法人では理事は全て
法人の代表者として同格であるということになっています
よね? 当会の場合、理事の中から代表1名、副代表1~2
名を、理事会において互選で選ぶことを定款で定めている
のですが、このような場合、法人の事業の経営者は、代表
1名のみということになるのですか? それとも、理事全
員が経営者ということなのでしょうか?
Re: 事業主について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/11/26(Wed) 16:28:00 No.2956
さぶいぼさん

> その上で、また質問なのですが、NPO法人では理事は全て
> 法人の代表者として同格であるということになっています
> よね? 当会の場合、理事の中から代表1名、副代表1~2
> 名を、理事会において互選で選ぶことを定款で定めている
> のですが、このような場合、法人の事業の経営者は、代表
> 1名のみということになるのですか? それとも、理事全
> 員が経営者ということなのでしょうか?

労働保険では代表、副代表は経営者であり、労働保険の対象
にはなりません。その他の理事については、労働の実態があ
りその対価として賃金が支払われているのであれば労働保険
の対象にすることができます。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 事業主について 投稿者:さぶいぼ 投稿日:2003/11/26(Wed) 16:51:00 No.2957
赤塚さん

明快なお答え、ありがとうございました。
事業を行う場合は、そのあたりのこともよく考えて
代表、副代表を選ばないといけない、ということですね。

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