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解散時の残余財産の帰属 投稿者:北鎌倉やすし 投稿日:2003/12/01(Mon) 16:46:00 No.2975
法第52条に、残余財産の譲渡先が指定されていますが、それ以外(例えば同じ目的で
活動する任意団体)に残余財産を帰属させる事が出来ない(法律上でなく)実態上の
理由は何ですか。
Re: 解散時の残余財産の帰属 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/12/02(Tue) 19:48:00 No.2976
北鎌倉やすしさん

NPO法人は非営利の法人です。非営利ということは、原則、財産を仲間うちで
分配しないということです。そのため、解散する場合も残余財産を分配できませ
ん。

任意団体は、自由に誰でも作れますし、解散も自由、規約をおく必要もなく、ま
してや非営利でなくてもかまいません。
NPO法人が任意団体に残余財産を譲渡した場合、その財産は任意団体の構成員
で分配されてしまう可能性もあります。

そのため、法的にも非営利であることが規定されている社団法人、財団法人、社
会福祉法人、学校法人、更正保護法人、NPO法人や、国、地方自治体に帰属さ
せなければならないということになっています。

シーズ事務局・轟木 洋子

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