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NPOと旅行業法 投稿者:山口 投稿日:2003/12/04(Thu) 21:42:00 No.2986
現在NPOと旅行業法の関係はどうなっているのか教えていただきたいです。
ワークキャンプとかスタディーツアーとかが、
登録業者でないNPOが行うことが違法かどうかの
論議以来その結論がどこを調べてもないので、
よろしくおねがいします。

ただの無知なだけかもしれないですが、、、
Re: NPOと旅行業法 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/12/08(Mon) 10:48:00 No.2987
山口さん

> 現在NPOと旅行業法の関係はどうなっているのか教えていただきたいです。
> ワークキャンプとかスタディーツアーとかが、登録業者でないNPOが行う
> ことが違法かどうかの論議以来その結論がどこを調べてもないので、

私は、対象が会員だけであれば違法ではない。参加者を公募すれば違法と理解
していますが、この方面は私も専門ではないので、どなたか確かなことをご存
知であれば教えてください。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: NPOと旅行業法 投稿者:山口 投稿日:2003/12/09(Tue) 20:12:00 No.2988
素朴な疑問なんですが、
会員とはなんでしょう?
公募した後に集まった人を会員にするとかでも
それは会員ですかね?

すみません、お願いします。
Re: NPOと旅行業法 投稿者:通りすがり 投稿日:2003/12/10(Wed) 23:53:00 No.2989
確か、「ツアーの参加者を一般に公募すること」が、
一種旅行代理店でなくては出来ない行為だったと思います。
旅行主任者?視覚を持っていない人が公募した時点で違法、
会員など内内の人間でツアーを組む場合は違法ではありません。

この場合、「会員・寄付者」をどう規定するかではなく、
「広く一般に公募するかしないか」がポイントになるはずです。

ツアー主催団体内に、関連の一種免許を持つ人がいる場合は、
合法のはずです。
Re: NPOと旅行業法 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2003/12/11(Thu) 07:41:00 No.2990
通りすがりさん

> 確か、「ツアーの参加者を一般に公募すること」が、
> 一種旅行代理店でなくては出来ない行為だったと思います。
> 旅行主任者の資格を持っていない人が公募した時点で違法、
> 会員など内内の人間でツアーを組む場合は違法ではありません。

つまり、応募があった後で会員にしてもダメということですね。
私もそうだろうと思います。でも微妙ですね。会員になればこう
いうツアーにも参加できますよといって会員に勧誘するのはOK
なのでしょうか。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: NPOと旅行業法 投稿者:通りすがり 投稿日:2003/12/12(Fri) 22:46:00 No.2991
赤塚様、

>つまり、応募があった後で会員にしてもダメということですね。
>私もそうだろうと思います。でも微妙ですね。会員になればこう
>いうツアーにも参加できますよといって会員に勧誘するのはOK
>なのでしょうか。

そもそもツアーを会員限定として、公募はせずに
身内限定のものとして常に実施すれば、理論上は
可能ではないかと思います。
(ここは、私もあまり詳しくないので、違っていたら
 どなたかご指摘くださいませ)

ただ、非常時の対応や保険(旅行代理店主催だと、
ツアー全体も保険がかかって保障がつきます)の
ことを考慮すると、あまり好ましい方法ではないと
思います。

税負担が痛いのは分かりますが、非営利活動の充実のために、
リスク管理の甘さに目をつぶるのは、本末転倒のような
気がします。参加者のことを考えれば、会員限定の
身内のツアーでも、旅行代理店の管理下でおこなうのが、
望ましいと思います。

(会員限定の場合、主催が旅行代理店でも、たぶん、
 課税対象とはならずに、安全管理と保険が確保できる
 はずです)

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