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実質的意思決定機関を理事会以外に置くのは可能? 投稿者:ねも 投稿日:2003/12/06(Sat) 16:43:00 No.3003
こんにちは。NPO法人における意思決定機関についての質問です。
(12/4に一度投稿していましたが、誤植などあったので、削除の上再投稿
させていただきました。)

私たちの団体は、毎年度ごとに「運営にかかわる」と手を挙げた地域住民
たちが主体的な意思決定を行っていく、という形で運営してきました。
現在その活動について、法人格をとったうえで行政から事業委託を受ける
形にしていこうと検討していますが、NPO法人として組織作りをするうえでひ
とつ懸念が出ています。
それは「NPO法上の理事として運営に参画する」となると、かなり敷居が高く
なってしまう地域住民が多いということです。今は、活動に興味を持てばま
ずは運営メンバー(世話人と呼んでいます)になり、各自の得意分野に合わ
せながら、それぞれが活きるかかわり方を見つけていこう、といったように
間口はとても低くしてあり、そこがさまざまな人を運営者にまきこむことにつ
ながっています。が、「NPO法上の理事」となると、仮に「NPO法上の理事を
『世話人』と呼ぶ」としたところで、「住民票をとって登記する」といった手続
き一つから始まって、感覚的に敷居がかなり高くなってしまいます。一方、
「運営にあたる世話人の中でさらに中心的存在が理事になる」と言ったやり
方をとると、「実務的差がでてきたとしても立場は対等」としてきたよさが失
われるおそれがある、理事になる人の精神的負担が重くなる、などの懸念
があります。

そこで、今ひとつの案として出ているのが、理事会組織はこれまで運営の中
心になっていた「世話人会」とは別に組織し(外部で状況のわかっている人
や専門家などに理事となってもらい)、そこでは最低限のチェック機能を果
たしてもらいながら、実質的な意思決定は法上に位置付いていない組織で
ある「世話人会」で引き続きおこなっていく、というものです。
現在、これを軸に検討を進めているのですが、一点確認したいことがありま
す。
それは、NPO法の「特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めの
ないときは、理事の過半数をもって決する。」(第17条)といった原則との整
合性です。条文からは「定款で定めれば形は自由」とよめますが、「理事会
はチェックだけで意思決定はしない」といったところまで積極的に位置づける
ことは可能なのでしょうか?

このように「実質的意思決定機関を理事会と別に置く」組織形態をとりたい場
合におさえておくべき考え方や、先行するNPO法人におけるうまい実例など
あれば、教えていただけないでしょうか?
「道具」であるNPO法を利用することで、これまでのよさを失いたくないと、み
なで真剣に悩んでいます。ぜひよろしくお願いします。

ねも
Re: 実質的意思決定機関を理事会以外に置くのは可能? 投稿者:momo 投稿日:2003/12/07(Sun) 22:44:00 No.3004
世話人を全員会員にして、たびたび総会を行って、総会で決めればいいのではないでしょうか
理事会で決める内容をかなり制限した定款でいいと思います。
理事会・総会以外で、と考えたいのですが…。 投稿者:ねも 投稿日:2003/12/09(Tue) 09:53:00 No.3005
momoさん、ありがとうございます。

「世話人会を総会として位置づける」ということは、案としては考えたのですが、
 ・法人の社員の枠は極力ひろげ、多くの人が入ってこれる形にしておきたい。
  (今も、世話人よりひろい枠の「会員」がいます。)
 ・定款変更等「特に重要な事項」を決めることになる総会自体は、開催にあたり
  事前の通知などの諸手続をルールとして定款に載せておきたい。でも、そうし
  た手続きで世話人会を行うのは、通常世話人会で話している話の細かさや、
  臨時に実施する必要がある場合の迅速性などを考えると難しい。
といったことがあり、候補からは外れました。

ですが、もし「総会を頻繁に開く」形で活動しているところがあれば、もう少し詳し
く知りたいと思います。どなたか実例を紹介していただけますか?

一方で、大きな事務局を持つ組織などでは「理事会は、実質チェック機関的な役
割になっていることが多い」と聞いたので、現実的な選択肢として、「理事会」と
「総会」の間に「世話人会」を位置づけたらどうか、と考えたのでした。
いかがなものでしょうか?
Re: 理事会・総会以外で、と考えたいのですが…。 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/12/24(Wed) 18:40:00 No.3006
ねもさん、

回答が遅くなり、申し訳ありません。

さて、理事会のほかに、世話人会を置くことには問題ありません。定款で、理事会が
その世話人会に一定の業務を委嘱することを定めることも可能です。そうしておけば、
ご心配の第17条の問題もありません。

ただし、法的には法人の代表権を持つのは理事です。「理事になる人の精神的負担」
のことを心配されておられますが、理事になった人は、対外的にはその法人を代表し、
責任を負っていることには変わりありません。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 理事会・総会以外で、と考えたいのですが…。 投稿者:ねも 投稿日:2003/12/25(Thu) 21:00:00 No.3007
轟木さん

 ご回答ありがとうございます。
 少し安心しました。

 理事には、対外的な責任等も理解した上で、世話人による自治を
尊重できる人になっていただこうと思います。

 その上で、ご回答についてもう一点質問があります。
 世話人会について定款に定めることも可能で「そうしておけば、ご
心配の第17条の問題もありません。」とのことですが、これは、「定
款に定めた方がベター」と受け取ってよいでしょうか?

 たびたび申し訳ありませんが、お教えください。

ねも

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