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NPO法人の活動休止について 投稿者:えだむら 投稿日:2003/12/12(Fri) 09:10:00 No.3026
法人が活動を一時休止したい場合、何か手続きは必要なのでしょうか。
毎年の報告で、収支がなかったとか、事業を執行しなかったなどが示せれば差し
支えないのでしょうか?何かチェックが入るであるとか、休止期間の目安である
とか、こんな前例があったなどあれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
市民活動センターたちかわ えだむら
Re: NPO法人の活動休止について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2003/12/19(Fri) 18:43:00 No.3027
市民活動センターたちかわ えだむらさん、

NPO法人の一時休止に関する規定はありません。

そのため、解散したくないということであれば、たとえ活動をしていなかった
としても、総会は開催しなければなりません。また、所轄庁へ提出する事業報
告書には「今年度は活動を行わなかった」等と書いて報告し、また、収支計算
書や財産目録なども、収入がゼロだったり、財産目録の内容が前の年度と変わ
ってなくても提出する必要があります。役員名簿についても同様です。役員の
任期が切れるような場合には、定款に沿って役員の改選なども行わなければな
りません。
役員が変わるなど、登記事項に変更があれば、たとえ活動を行っていなくても
変更登記を法務局で行います。

もし、上記のような所轄庁への報告などを怠れば、NPO法49条によって、
20万円以下の過料に処せられることがあります。また、3年以上にわたって
事業報告書などや役員名簿などの提出を行わない時には、NPO法第43条の
規定により、所轄庁により認証取り消しを受けることもあります。

シーズ事務局・轟木 洋子

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