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法人税法上の収益事業について 投稿者:新人 投稿日:2004/01/07(Wed) 17:41:00 No.3046
初めて質問させていただきます。
現在NPO法人申請中なのですが、事業の中の一つとして、
高齢者の方にパソコンの分からないところを出張してサポートする予定にしています。
料金として交通費分(数百円)だけいただくことにしています。
このような場合は、法人税法上の収益事業にあたるのでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/08(Thu) 10:11:00 No.3047
新人さん

> 現在NPO法人申請中なのですが、事業の中の一つとして、
> 高齢者の方にパソコンの分からないところを出張してサポートする予定にしています。
> 料金として交通費分(数百円)だけいただくことにしています。
> このような場合は、法人税法上の収益事業にあたるのでしょうか。

パソコンの指導は技芸教授業に限定列挙されている中に含まれていませんので
法人税法上の収益事業には該当しません。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:新人 投稿日:2004/01/08(Thu) 12:09:00 No.3048
早速ご回答いただきありがとうございました。
パソコン教室と同じ扱いでよかったんですね。
気分がすっきりしました。
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:伊藤 投稿日:2004/01/17(Sat) 12:42:00 No.3049
横から失礼します。

無料の税理士さんの相談会で同じ質問をした所、
依頼を受けてサポートし、小額であれど金額をいただいた場合、
(例え赤字であろうと)収益事業になると言われました。

自主的に行うならいいとの事だったのですが・・。

相手側に依頼されて行ったかどうかが線引きになるとの事だったのですが、
あまり気にせず収益事業から外しても良かったのでしょうか?

お答えいただけると嬉しく思います。
Re: 法人税法上の収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/17(Sat) 20:15:00 No.3050
伊藤さん

新人さんに対する私の回答が簡単過ぎたようです。論点がいくつか
あるのですが、順番にご説明します。

> 無料の税理士さんの相談会で同じ質問をした所、
> 依頼を受けてサポートし、小額であれど金額をいただいた場合、
> (例え赤字であろうと)収益事業になると言われました。

赤字であれば収益事業に該当しないという点は、人によって解釈が
わかれるところですが、少なくとも実費相当を明示してあれば収益
事業には該当しないと考えていいと思います。経理上も、立替金か
預り金で処理されていれば全く問題ありません。

> 自主的に行うならいいとの事だったのですが・・。
> 相手側に依頼されて行ったかどうかが線引きになるとの事だった
> のですが、

これは33業種に該当するかどうかという問題ですね。「自主的に行
うならいい」という意味が良くわかりませんが、本当に自主的に行
うのであれば、謝礼を払うか払わないか、払うとしていくら払うか、
すべてサービスを受ける側に決定権があるということになります。
もちろんそうであれば「収益事業」ではありません。

そうではなくて、ルールをサービスを提供する側が決めているので
あれば、業態を見る必要があります。仮に33業種に該当するとした
ら、考えられるのは「技芸教授業」か「請負業」です。

このうち「技芸教授業」は「技芸の教授」として限定列挙された中
に「パソコンの操作方法」はありませんので、該当しません。新人
さんに対する私の回答はそのことを指したものです。

相談会での税理士さんの回答は「請負業」を意識されたものと思い
ますが、「請負」とは当事者の一方(請負人)がある仕事を完成し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を与える契約(民
法第632条)です。

つまり依頼者からの注文、指図がなければ請負契約とは言えず、請
負業を拡大解釈してはならないとされています(国税不服審判所裁
決事例「関裁(法)平13第61号」)。注文、指図がなければ「仕事
の完成」という概念も成立しないということです。サポートの依頼
があったというだけでは「請負契約」が成立したとは言えません。

上記の事例は税務署が敗訴した事例です。その言わんとするところ
は、名目を問わず何らかの対価(謝礼)を受ける事業は物品販売を
除けばすべてサービスの提供であり、サービスの提供をすべて請負
業とみなせば33業種を特掲してある意味がないということです。

             公認会計士・赤塚和俊
大変よく理解できました。 投稿者:伊藤 投稿日:2004/01/19(Mon) 11:27:00 No.3051
お答え誠にありがとうございます。
大変良く理解できました。確かに相談された税理士さんは請負業の事を言われました。

事例までご説明くださり本当にありがとうございます。

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