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登記している「資産の総額」と正味財産の関係 投稿者:龍樹 投稿日:2004/01/08(Thu) 06:17:00 No.3052
大変有益なこの質問箱をようやく最初まで遡って拝読しました.
(とても全文は読み切れません、ポイントを絞って読ませていただきました)

> 80 「資産の総額」の変更登記について 2000/3/22(水)のQ&A

最近NPO関連のリンク集を作りましたが都道府県サイトのNPO記事で、登記のことまで丁寧に説明しているものを見かけませんでした.
設立登記が済んでしまえば、その後の登記変更については住所や理事の変更程度しか頭に無かったので、
このQ&Aに接していささか驚き再度確認させていただきたく.

登記簿の「資産の総額」とは貸借対照表(あるいは財産目録)で記載される「正味財産」とイコールだと解釈してよい訳ですね.

そうであればこの変更登記は毎事業年度終了後に必ず行われねばならない事になり、
(前期末と今期末の正味財産が同額になるケースは限られていると思います)
所轄庁に事業報告を提出すると共に登記所にも必ず出向かねばならないというスケジュールを忘れないようにせねばなりません.
登記変更に際して必要な書類についても準備せねばなりません.私も知人にこの事を知らせる必要もあります.

轟木さんには申し訳ないですが、もう一度確認のメッセージをお願いいたしたく.

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/law/npo_toukirei.html
組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)(抄)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/npo/new_npo/toc_faq_4.html
NPO法に関するFAQ(既設NPO法人の方へ)
などは見ています.
http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/kenmin/npo/5npo18.htm
書類のサンプルがHTMLで見られる山口県のサイトなどを確認しています.

ご参考までに、私のリンク集は
http://ryuju.s44.xrea.com/npo/npo-link.htm
こちらのホームページにもリンクさせていただきました.
自己レスです-登記している「資産の総額」 投稿者:龍樹 投稿日:2004/01/09(Fri) 19:12:00 No.3053
> 最近NPO関連のリンク集を作りましたが都道府県サイトのNPO記事で、登記のことまで丁寧に説明しているものを見かけませんでした.

もう一度確認してみました。いくつかの都道府県では登記の説明の所に、

>(注)資産の総額は、毎事業年度末日現在の額を、事業年度終了後2月以内に変更の登記を行う必要があります。(令第6条第3項)

のように明示的に注記しているサイトがありました。

>資産の総額については、正味財産(資産-負債)を登記します。正味財産がない場合は「資産総額0円」、債務超過の場合は「資産総額0円(債務超過額○○○円)」と記載します。

とまで書かれている東京都の記事も改めて確認できました。
しかし、これは私にとっては盲点でした。組合等登記令(変更の登記)第六条に書かれている内容の読みが浅かった--
> 組合等は、第二条に掲げる事項に変更を生じたときは、・・・
>3 資産の総額の変更の登記は、第一項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、二月以内にすれば足りる。

私が、「資産の総額」は必ず毎期待つ決算で変更が生じるものなのだ!ということに思い至らなかったということです、お騒がせいたしました(^_^;)
Re: 自己レスです-登記している「資産の総額」 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2004/01/14(Wed) 16:11:00 No.3054
龍樹さん、

すでに「自己レス」でお書きになっていらっしゃいますが、年度が終了して所轄庁に
事業報告書等を提出したら、「資産の総額」についても法務局で変更登記が必要です。
資産の総額は、活動をしていれば普通は変更が生じるはずですから、毎年度末には必
ずしなければならない作業と認識しておいた方がよいと思います。

ちなみに、登記の法令上は、年度が終了して2ヶ月以内に変更登記をしなければなり
ませんが、NPO法では年度が終了して3ヶ月以内に総会を開催すれば良いこととな
っているため、矛盾が生じています。ただ、法務局も今はこの矛盾を承知しておられ
るようで、総会が終わるまで変更登記を待ってくれているようです。

この際に変更申請書に添付書類としては、東京法務局本局によれば「監事が証明する
書類」を付ければ良いそうです。この書類とは、所轄庁に提出した財産目録または貸
借対照表の余白に、たとえば「平成○○年××月△△日(事業年度終了日)における
資産の総額は○△×であることを証する」と書き、日付と監事の署名・押印(認印で可)
があれば良いそうです。もし、財産目録(または貸借対照表)に余白がない場合で、
監事が証明する書類が別紙になった時は、ホチキスで留めて監事の印で割印をするそ
うです。

ただし、提出書類等については、管轄の法務局で事前にご確認ください。それぞれの
法務局で、若干の違いがあることがあるからです。

シーズ事務局・轟木 洋子
登記に際しての添付書類-ありがとうございます 投稿者:龍樹 投稿日:2004/01/15(Thu) 01:22:00 No.3055
ありがとうございました。
> この際に変更申請書に添付書類としては、東京法務局本局によれば「監事が証明する
> 書類」を付ければ良いそうです。

関連サイトのホームページを調べる事だけで全体を把握する事はなかなか難しいですね。
こういう細かい事も整理して自分のホームページも少しはお役に立つものにしていくつもりです。
今後ともご指導ください。
http://ryuju.s44.xrea.com/

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