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源泉を行わない謝礼 投稿者:伊藤 投稿日:2004/01/13(Tue) 21:23:00 No.3058
お世話になります。
初心者で申し訳ございません。質問させて下さい。

イベントを主催して、その中でイベント参加者から数名(10人)を募り、
ある作品を見てもらい感想をアンケート形式で書いてもらう計画をしています。

感想を書いてもらう人はその場にいた人にお願いをする形です。
作品(ビデオ)は約30分間で、その間椅子に座ってみてもらいます。

それで最後に謝礼として、1000円程お渡ししたいと思っています。

この場合は源泉を差し引かず、そのまま金額をお渡しして構わないでしょうか?
また謝金の金額に上限はあるでしょうか?(例えば半日時間的拘束をして8000円の
源泉を行わない謝金は通るでしょうか?)

もうひとつ・・なのですが、
1000円という金額なのですが、
定期的に感想を聞いて謝金を渡す場合は源泉が必要でしょうか?
(1ヶ月に1回で1年間)

どうぞ宜しくお願い致します。
Re: 源泉を行わない謝礼 投稿者:加藤 投稿日:2004/01/14(Wed) 00:52:00 No.3059
1000円なら「交通費」として処理すればいかがでしょうか?
そしたら謝礼は不要では?
Re: 源泉を行わない謝礼 投稿者:伊藤 投稿日:2004/01/14(Wed) 22:42:00 No.3060
加藤> 1000円なら「交通費」として処理すればいかがでしょうか?
加藤> そしたら謝礼は不要では?

交通費として処理するには、実費分でないと問題があると言われました。
(多数の人に一律に同額を渡すには問題がある)と・・・。
Re: 源泉を行わない謝礼 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/14(Wed) 18:59:00 No.3061
伊藤さん

> イベントを主催して、その中でイベント参加者から数名(10人)を募り、
> ある作品を見てもらい感想をアンケート形式で書いてもらう計画をしています。
>
> 感想を書いてもらう人はその場にいた人にお願いをする形です。
> 作品(ビデオ)は約30分間で、その間椅子に座ってみてもらいます。
>
> それで最後に謝礼として、1000円程お渡ししたいと思っています。
>
> この場合は源泉を差し引かず、そのまま金額をお渡しして構わないでしょうか?
> また謝金の金額に上限はあるでしょうか?(例えば半日時間的拘束をして8000円の
> 源泉を行わない謝金は通るでしょうか?)
>
> もうひとつ・・なのですが、
> 1000円という金額なのですが、
> 定期的に感想を聞いて謝金を渡す場合は源泉が必要でしょうか?
> (1ヶ月に1回で1年間)

報酬(謝礼)に源泉徴収が必要な場合は所得税法で限定列挙された
業務だけです。たとえば講演料や原稿料、弁護士や税理士の謝礼等
です。単にアンケートに答えるだけであれば、源泉徴収の対象には
なりません。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 源泉を行わない謝礼 投稿者:伊藤 投稿日:2004/01/15(Thu) 18:49:00 No.3062
お答えありがとうございます。

> 伊藤さん
>
> > イベントを主催して、その中でイベント参加者から数名(10人)を募り、
> > ある作品を見てもらい感想をアンケート形式で書いてもらう計画をしています。
> >
> > 感想を書いてもらう人はその場にいた人にお願いをする形です。
> > 作品(ビデオ)は約30分間で、その間椅子に座ってみてもらいます。
> >
> > それで最後に謝礼として、1000円程お渡ししたいと思っています。
> >
> > この場合は源泉を差し引かず、そのまま金額をお渡しして構わないでしょうか?
> > また謝金の金額に上限はあるでしょうか?(例えば半日時間的拘束をして8000円の
> > 源泉を行わない謝金は通るでしょうか?)
> >
> > もうひとつ・・なのですが、
> > 1000円という金額なのですが、
> > 定期的に感想を聞いて謝金を渡す場合は源泉が必要でしょうか?
> > (1ヶ月に1回で1年間)
>
> 報酬(謝礼)に源泉徴収が必要な場合は所得税法で限定列挙された
> 業務だけです。たとえば講演料や原稿料、弁護士や税理士の謝礼等
> です。単にアンケートに答えるだけであれば、源泉徴収の対象には
なりません。

ありがとうございます。報酬に関して理解できました。
ですが、例えば半日時間拘束をしてアンケートを書いてもらい、謝金8000円というと、
時給としての労働の対価とみなされないでしょうか?
事前に時給としてのものではないと一筆必要でしょうか?

それとも一筆あっても、著しく金額が多いものはだめでしょうか?
だって・・悪用できそうですよね・・・。
例えば報酬の業務に値しないということで謝金で個人の方に年間合計30万も支払いをして、
処理できるなら、大変な事だと思います・・。
どこかで謝金にもチェックが入るものでしょうか・・?(素朴な疑問ですいません)

またご解答いただけると嬉しく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
Re: 源泉を行わない謝礼 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/17(Sat) 13:00:00 No.3063
伊藤さん

> ですが、例えば半日時間拘束をしてアンケートを書いてもらい、謝金
> 8000円というと、時給としての労働の対価とみなされないでしょうか?
> 事前に時給としてのものではないと一筆必要でしょうか?

労働の対価(雇用関係)かどうかという点については、この質問箱でも
何度か話題になっているのですが、意外に定義が難しいものです。しか
し、次の点については間違いないと言っていいと思います。

すなわち、時間で拘束されて、かつ、雇用主の指揮監督の下に業務を行
うものが雇用関係(労働の対価)です。伊藤さんのケースは前者は該当
するかも知れませんが、後者は該当しない、すなわち指揮監督の下に業
務を行うものではないと考えられます。

> それとも一筆あっても、著しく金額が多いものはだめでしょうか?

金額の多寡は関係ありませんし、一筆の有無も関係ありません。あくま
でも実態で判断します。

> だって・・悪用できそうですよね・・・。
> 例えば報酬の業務に値しないということで謝金で個人の方に年間合計
> 30万も支払いをして、処理できるなら、大変な事だと思います・・。

それを言うならば自営業者は弁護士や税理士などの一部の例外を除けば
みんなそうです。源泉徴収されずに収入を得ています。本人が自主的に
申告納税するわけです。不審な点があれば税務署が調査します。

> どこかで謝金にもチェックが入るものでしょうか・・?(素朴な疑問
> ですいません)

謝金を支払う側も同じことです。経費性があるかどうか(不当な経済的
利益の供与ではないか)は、まず自主的に判断します。その上で不審な
点があれば税務署が調査するわけです。

悪用できるではないかと言われればその通りです。税務署の網にかから
ない限りは悪用できます。それでは源泉徴収すれば悪用が防げるかとい
うとそれも期待できません。

極端な例かもしれませんが、たとえばコンビニで買い物をするたびに1
割の源泉徴収をして買い物をしたあなたが税務署に納税する義務がある
として、不正を防止できると思いますか。

完璧に不正を防止しようと思ったら納税者背番号制を導入するしかあり
ません。これも極端な例かもしれませんが、コンビニで買い物をするた
めには身分証明書(住民基本台帳カード)を提示する必要があるわけで
す。そんな社会が望ましいと思いますか。私はいやです。

話はそれますが(既にそれていますが)私は仮に労働の対価であっても
源泉徴収制度は不要(有害)だと思っています。甲欄適用であれば扶養
家族についても雇用主に申告するわけです。たとえば老年者だとか障害
者だとか、これはプライバシーの侵害です。雇用関係を結ぶかどうかに
ついて雇用主が全く知る必要のないことです。

              公認会計士・赤塚和俊
ありがとうございました。 投稿者:伊藤 投稿日:2004/01/19(Mon) 15:39:00 No.3064
ありがとうございました。
とても良く理解できました。

今まで無料相談や、税務署の窓口などいろいろ相談に行きましたが、
ここまで詳しくは教えてもらえませんでした。

聞き方も悪かったのかもしれませんが・・。

本当にありがとうございました。
Re: ありがとうございました。 投稿者:初心者 投稿日:2004/01/29(Thu) 11:33:00 No.3065
解決したと思われるこの問題に横から割ってはいるようで
大変恐縮なのですが、源泉に関連することで以下のような点について
お教えいただけないでしょうか。

当会では、調査事業などをしており、
NPOの方のところに出むいて取材やインタビューをさせて
いただくことがあります。
そのとき、1万円程度の謝礼をお渡しするのですが、
これに源泉徴収をする必要があるのでしょうか。
NPO法人の団体として領収書に記入してくださる場合は
源泉する必要はないと思うのですが、
代表者個人として領収書に記入される方もままあります。
個人名のときは源泉をする必要があるかどうか
ご教示いただければ幸いです。

基本的なことですが、よろしくお願い申し上げます。
Re: ありがとうございました。 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/31(Sat) 15:30:00 No.3066
初心者さん

> 当会では、調査事業などをしており、
> NPOの方のところに出むいて取材やインタビューをさせて
> いただくことがあります。
> そのとき、1万円程度の謝礼をお渡しするのですが、
> これに源泉徴収をする必要があるのでしょうか。

No.3313にも書きましたように、「報酬(謝礼)に源泉徴収が必要
な場合は所得税法で限定列挙された業務だけです。たとえば講演料
や原稿料、弁護士や税理士の謝礼等です。単にアンケートに答える
だけであれば、源泉徴収の対象にはなりません。」取材やインタビ
ューに対する謝礼であっても同じです。

             公認会計士・赤塚和俊

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