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寄付について 投稿者:Kaneko 投稿日:2004/01/23(Fri) 01:32:00 No.3079
現在まだ法人化しておらず、任意団体なのですが、趣旨に賛同していただいた方から、寄付の
申し出を受けました。
する方とされる方とで、どのような処理をしたらよいのでしょうか?

宜しくお願い申し上げます。
Re: 寄付について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/23(Fri) 12:32:00 No.3080
Kanekoさん

> 現在まだ法人化しておらず、任意団体なのですが、趣旨に賛同して
> いただいた方から、寄付の申し出を受けました。
> する方とされる方とで、どのような処理をしたらよいのでしょうか?

寄付を受けた任意団体の方は同一人物から年間110万円を超えない限り
贈与税の課税はありませんから、単に「寄付金収入」として帳簿に計上
するだけで、他には特に処理する必要はありません。

寄付をする人の方は、所得税の控除などもありません(これはNPO
法人になっても同じです、認定NPO法人になって初めて所得控除の
手続きがでてきます)から、特に必要な処理というものはありません。

なお、次の場合にはそれぞれ注意を要する点がありますので、もし該当
するようであればもう一度ご質問下さい。
(1)寄付をいただくのが現金ではなく不動産である。
(2)寄付するのが個人ではなく企業で損金処理を希望している。
(3)任意団体が法人税法上の収益事業を行っており、寄付いただいた
   お金が収益事業の費用に充てられると見られる可能性がある。

             公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付について 投稿者:Kaneko 投稿日:2004/01/23(Fri) 13:14:00 No.3081
本当に初歩的な質問で申し訳ございませんでした。
わかりました。
ありがとうございました。
Re: 新たな疑問 投稿者:Kaneko 投稿日:2004/01/28(Wed) 09:33:00 No.3082
申し訳ございません。新たに疑問が生じましたので質問させていただきます。

> 寄付を受けた任意団体の方は同一人物から年間110万円を超えない限り
> 贈与税の課税はありませんから、単に「寄付金収入」として帳簿に計上
> するだけで、他には特に処理する必要はありません。

ということでしたが、もし、二人から100万円ずつ寄付をいただいても、
課税されないと考えてよいのでしょうか?
個人の場合は、その人個人で110万円を超えると課税されるはずですが、
個人の場合とは違うと考えてよい、ということでしょうか?
また、もし、同一人物から、110万円を超えて寄付された場合、処理は
どのようになるのでしょうか。任意団体といってもどこにも登録しており
ませんし、法人格を持っている訳でもありません。

また、
> なお、次の場合にはそれぞれ注意を要する点がありますので、もし該当
> するようであればもう一度ご質問下さい。
> (3)任意団体が法人税法上の収益事業を行っており、寄付いただいた
>    お金が収益事業の費用に充てられると見られる可能性がある。

ということでしたが、一部、収益事業を行っております。
また、タックスアンサーを見てみますと、
「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、
その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」
については課税されない、となっております。
非収益部門で、海外への援助及びその為の支援活動のために使用すればよい、
と考えてよいでしょうか?
Re: 新たな疑問 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/28(Wed) 16:16:00 No.3083
Kanekoさん

> > 寄付を受けた任意団体の方は同一人物から年間110万円を超えない限り
> > 贈与税の課税はありませんから、単に「寄付金収入」として帳簿に計上
> > するだけで、他には特に処理する必要はありません。
>
> ということでしたが、もし、二人から100万円ずつ寄付をいただいても、
> 課税されないと考えてよいのでしょうか?
> 個人の場合は、その人個人で110万円を超えると課税されるはずですが、
> 個人の場合とは違うと考えてよい、ということでしょうか?

そうです。個人の場合とはそこが違います。二人から100万円ずつであれば
課税されません。

> また、もし、同一人物から、110万円を超えて寄付された場合、処理は
> どのようになるのでしょうか。任意団体といってもどこにも登録しており
> ませんし、法人格を持っている訳でもありません。

任意団体であっても個人とみなすということになっていますから、個人用
の贈与税の申告書で申告納税します。納税額は「租税公課」で処理して構
いません。

> また、
> > なお、次の場合にはそれぞれ注意を要する点がありますので、もし該当
> > するようであればもう一度ご質問下さい。
> > (3)任意団体が法人税法上の収益事業を行っており、寄付いただいた
> >    お金が収益事業の費用に充てられると見られる可能性がある。
>
> ということでしたが、一部、収益事業を行っております。
> また、タックスアンサーを見てみますと、
> 「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、
> その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」
> については課税されない、となっております。
> 非収益部門で、海外への援助及びその為の支援活動のために使用すればよい、
> と考えてよいでしょうか?

その通りです。

             公認会計士・赤塚和俊
ありがとうございました 投稿者:Kaneko 投稿日:2004/01/29(Thu) 13:40:00 No.3084
ご回答、ありがとうございました。m(._.)m

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