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セミナー開催と法人税法上の収益事業 投稿者:hiro 投稿日:2004/01/27(Tue) 21:13:00 No.3107
 表題についてお尋ねいたします。

 当NPOは、ISO14001の取得を通じて企業の環境意識の向上を図ることを柱の一つにしています。
 そこで当NPOの事業と法人税法上の収益事業との関係について以下の理解でよいでしょうか。

(1) ISO14001取得のためのコンサルティングをおこなう → 「請負業」に該当し課税の対象とされる。
(2) 環境保全のためのセミナーを開催し、その中で上記コンサルティングの紹介または募集を行う → セミナー開催自体は収益事業ではないが(1)の付随行為として課税される(法人税基本通達15-1-6(1)に類似?)
(3) 環境マネジメントに関する「内部監査員の養成」のためのセミナーの開催 → 「技芸教授」ではあるが、法人税法上の「技芸教授業」ではないため、課税対象外となる。

 なお、上記セミナーの対価として、テキスト作成代、教室の賃料、講師への謝礼に若干の事務手数料を加えた金額を受講者から徴収する予定としております。
 以上質問が長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。
Re: セミナー開催と法人税法上の収益事業 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/28(Wed) 09:21:00 No.3108
hiroさん

> (1) ISO14001取得のためのコンサルティングをおこなう → 「請負業」に
>   該当し課税の対象とされる。

その通りです。

> (2) 環境保全のためのセミナーを開催し、その中で上記コンサルティングの
>   紹介または募集を行う → セミナー開催自体は収益事業ではないが(1)
>   の付随行為として課税される(法人税基本通達15-1-6(1)に類似?)

一般的な環境保全のセミナーでその中でたまたまコンサルティングの勧誘も行う
という程度であれば付随行為とはならないと思います。セミナーが有償で、かつ
コンサルティングを受けることが前提となっていなければ付随行為(収益事業)
に含める必要はありません。

> (3) 環境マネジメントに関する「内部監査員の養成」のためのセミナーの開
>   催 → 「技芸教授」ではあるが、法人税法上の「技芸教授業」ではない
>   ため、課税対象外となる。

これはおっしゃるとおりです。非収益と考えてかまいません。

                公認会計士・赤塚和俊

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