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収益事業の収支 投稿者:しんまい 投稿日:2001/03/28(Wed) 11:48:00 No.311
はじめまして
このたび、会計を担当することになりました。

事業のうち、介護事業が税制上収益事業となるとのことで、
この部分の収支を出すにあたって、よくわからず、
困っています。

収入は、介護事業収入で、費用は介護事業に要した費用だと
思うのですが、

◎さて、助成金収入の扱いはどうなるのでしょうか?
 1 報酬の補助、2 研修 3 車椅子対応車の現物支給 4 相談業務
助成金が4種類ありました。
・このうち、1は、理事長、理事の報酬の補助で、現在、残金があります。
・2については、ヘルパー研修費ということで、前年度支給されました。
 今年度、全額支出しました・
 支給された助成金は現金の中の入っていました。
・3については、車両運搬具/助成金で仕訳しましたが、よいのでしょうか?
・4については、税務上の収益事業にあたらない相談業務の助成で
 相談用電話機の購入と研修費用のためのものです。
 この費用は、除外しなくてはなりませんね?

◎助成金は、営業外収益に入れてよいでしょうか?

◎費用全般について(家賃、電話等)は、法人の運営全体の費用ですが、
 実際には、介護事業がほとんどなので、これを全額費用としてよいのでしょうか?
 それとも、事業の割合によって、按分するのでしょうか?

そもそも助成金の概念がよくわからなくて、ピンときません。

どうぞ、よろしくお願い致します。
Re: 収益事業の収支 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/03/30(Fri) 08:12:00 No.312
しんまいさん

区分経理の問題ですね。法人の決算にはもちろん法人のすべて
の収入とすべての支出を計上しますが、法人税法上の収益事業
を行っている場合は、その収益事業に関わる収支だけを抜き出
して申告を行います。

この時、収益事業とそれ以外の事業に共通の経費(家賃や電話
代など)があれば、合理的な基準でその経費を按分することに
なります。

合理的な基準とは、収入比、従事者の従事時間割合、事業に要
する事業所面積比などが考えられます。基本的に常識の範囲内
で毎年同じ基準が適用されていれば、それが認められます。

以上が原則です。ただし、実際には介護事業がほとんどという
ことであれば、介護事業以外の部分もそれに附随する事業と考
えられますので、すべての収入とすべての支出を収益事業の収
支として申告しても構いません。つまり法人全体の決算の数字
で法人税法上も申告するのです。

次に、助成金です。1の報酬の補助ですが、「残金がある」とい
うのはまずいのではないでしょうか。助成金というのは基本的
に年度単位で、その年度内に使い切るというのが原則だと思い
ます。交付要綱などを確かめてみて下さい。2の研修助成も同
じです。

要綱に反していると、最悪の場合、返還ということになります。
ただし、税法上は要綱違反かどうかは関係ありません。収入は
収入であり、もし返還ということになればその収入がなかった
ことになるだけです。年度をまたがったときは少し面倒なこと
になりますが、軽微な金額であれば返還した年度の支出(経費)
としても差し支えありません。

3の車椅子対応車については、車輌運搬具/助成金の仕訳で結
構です。車輌運搬具は毎年の減価償却費が経費になります。

4については、前に述べたように全体の収支をすべて収益事業
とみなすかどうかによって違ってきます。これはケースバイケ
ースですので、相談業務の規模や内容しだいです。

助成金は、法人税法上は助成対象の事業が収益事業かどうかだ
けの問題で、どちらの区分に入れるか間違えない限りあまり気
にする必要はありません。営業外収益かどうかという区分もど
ちらでもいいのです。そもそも収益事業だからといって「営業
収益」とか「営業外収益」のような企業会計の言葉を使わなけ
ればならないということもありません。

            公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業の収支 お礼 投稿者:しんまい 投稿日:2001/03/31(Sat) 00:36:00 No.313
ありがとうございました。

助成金、すべて使い切っておりました。
ただ、1については、記帳していなかったのと、報告書がまだでしたので、
勘違いしました。
なんとなくわかりました。
これから、決算業務です。
また、御世話になるかもしれませんが
どうぞ、ヨロシクお願い致します。

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