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NPOの収益事業の免許について 投稿者:ニポポ 投稿日:2004/01/29(Thu) 16:50:00 No.3114
NPO法人が不動産販売業や不動産貸付業、またはたとえばですが、金銭貸付業等を行う場合
通常と同じように免許が必要なのですか?それとも、それらの事業がもしそのNPOが行う
特定非営利活動とするならば、特別、免許はいらないのでしょうか?
無知な質問ですみません。

あと、たとえば、NPOの特定非営利活動の一貫として、国際交流や老人福祉の事業として
海外から人材を派遣して、各老人ホームなどにヘルパーとしての人材派遣業等をした場合
いかがでしょうか?
Re: NPOの収益事業の免許について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/31(Sat) 15:59:00 No.3115
ニポポさん

> NPO法人が不動産販売業や不動産貸付業、またはたとえばですが、金銭貸付業等を
> 行う場合通常と同じように免許が必要なのですか?それとも、それらの事業がもし
> そのNPOが行う特定非営利活動とするならば、特別、免許はいらないのでしょうか?

一般的に免許が必要な事業について、NPO法人の事業だからといって特別扱いは
一切ありません。たとえば旅行代理店業や保険代理店業を営む場合でしたら従業者
に資格者がいないと違法となります。不動産販売業等も全く同様です。

> あと、たとえば、NPOの特定非営利活動の一貫として、国際交流や老人福祉の事業
> として海外から人材を派遣して、各老人ホームなどにヘルパーとしての人材派遣
> 業等をした場合いかがでしょうか?

「海外から人材を派遣して」というのが具体的にどのような活動なのかよくわかり
ませんが、国内法の「人材派遣」に該当するとすれば同じことです。「人材派遣」
を業として行うのであれば法人としてその許可を得る必要があります。

              公認会計士・赤塚和俊
Re: NPOの収益事業の免許について 投稿者:ニポポ 投稿日:2004/01/31(Sat) 16:26:00 No.3116
ありがとうございました。
Re: NPOの収益事業の免許について 投稿者:ニポポ 投稿日:2004/02/05(Thu) 17:29:00 No.3117
おそれいります。
こないだの質問の続きになってしまいますが、より具体的なことを教えて下さい。
事業をおこなう法人が、NPO法人であっても、その事業の免許がいりますよね?
たとえば、特定非営利活動またはその他の事業として不動産業を扱うことになった時ですが、
特定非営利活動の中でときに建物を建てたり、売ったりするケースも出てきた場合ですね、
それが収益事業となる場合の『継続的に』営まれているという、どこまでがその範疇なのでしょうか?
たとえば年に何回くらい不動産販売業にかかわる事業を行った場合は収益事業になるのでしょうか?

また、たとえばもし、その範疇を超えて不動産販売に関する事業をNPOとして行う場合、
その際、宅地建物取引業の免許が必要になるのでしょうが、それは、NPO法人設立のときに一緒に申請するのですか?
または、宅建免許を申請し所得してからでないとそれに関するNPOの設立ができないのでしょうか?
また、必要なのは、理事一人(その事業の主任者)の個人としての免許があればよいのか、
あるいは、NPO法人としての免許を取らなければいけないのでしょうか?(もちろんこの場合
NPOの法人を先にとってからの宅建免許免許申請になるということですが。どのような手順
で行っていけばよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
Re: NPOの収益事業の免許について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/06(Fri) 11:23:00 No.3118
ニポポさん

> たとえば、特定非営利活動またはその他の事業として不動産業を扱うことに
> なった時ですが、特定非営利活動の中でときに建物を建てたり、売ったりす
> るケースも出てきた場合ですね、それが収益事業となる場合の『継続的に』
> 営まれているという、どこまでがその範疇なのでしょうか?
> たとえば年に何回くらい不動産販売業にかかわる事業を行った場合は収益事
> 業になるのでしょうか?

明確な規定はありません。物品販売業であれば「年に一、二回程度開催するバ
ザーは継続して営むものには該当しない」という通達がありますが、この通達
が準用されるかどうかは所轄の税務署の判断によります。

> また、たとえばもし、その範疇を超えて不動産販売に関する事業をNPOとして
> 行う場合、その際、宅地建物取引業の免許が必要になるのでしょうが、

不動産販売が税法上の収益事業に該当するかどうかと宅建の免許がいるかどうか
は全く別の問題です。宅建は宅建の規定があるはずです。申し訳ありませんが、
私はそちらの方は専門外ですので具体的にどのような規定があるかはわかりません。

> それは、NPO法人設立のときに一緒に申請するのですか?
> または、宅建免許を申請し所得してからでないとそれに関するNPOの設立が
> できないのでしょうか?

NPO法人の認証と宅建免許は全く関係ありません。法人設立後に免許の申請を
することになります。ただし免許の申請をするためにはNPO法人の定款に事業
として不動産業を行うことが明記してある必要があります。

> また、必要なのは、理事一人(その事業の主任者)の個人としての免許があれ
> ばよいのか、あるいは、NPO法人としての免許を取らなければいけないのでし
> ょうか?(もちろんこの場合NPOの法人を先にとってからの宅建免許免許申請
> になるということですが。どのような手順で行っていけばよいのでしょうか?

これも専門外なので正確なことはわかりませんが、法人として不動産業の免許を
とるためには常勤の従業員に資格者がいなければならないという条件がついてい
るという関係だと思います。順番としては、NPO法人として成立して、資格者
の手当てができてから法人として申請するということになります。

              公認会計士・赤塚和俊

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