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理事兼務職員の職員としての給与 投稿者:みみ 投稿日:2004/01/29(Thu) 16:59:00 No.3119
はじめまして。
環境保全関係のNPOの理事をしています。

当NPOでは、理事全員が職員を兼務しています。
理事へ職員としての給与を支給する場合に、理事報酬ではないことを明確にしておくことが必要と聞きました。理事会や総会などで理事兼務職員の使用人部分については理事報酬に含
めないとした議決を行なっておく必要はあるのでしょうか。

「明確にする」の具体的内容をご教示いただければ、と思います。
よろしくお願い致します。
Re: 理事兼務職員の職員としての給与 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/01/31(Sat) 16:07:00 No.3120
みみさん

> 当NPOでは、理事全員が職員を兼務しています。理事へ職員としての給与を
> 支給する場合に、理事報酬ではないことを明確にしておくことが必要と聞
> きました。理事会や総会などで理事兼務職員の使用人部分については理事
> 報酬に含めないとした議決を行なっておく必要はあるのでしょうか。

決議までは必要ありません。むしろ、給与規定等を整備された方がいいかと
思います。つまり理事であろうと他の従業者と全く同じ給与規定を適用し、
同じ基準で給与が支給されていればいいわけです。逆に総会等の決議が仮に
あっても、実態が理事に対して他の従業者と異なる基準を適用されていれば
役員報酬とみなされる可能性があります。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事兼務職員の職員としての給与 投稿者:みみ 投稿日:2004/02/02(Mon) 13:51:00 No.3121
お返事ありがとうございます。
理事報酬と見なされるかどうかは、給与の算定の基準が鍵となるのですね。

幸い、私たちのNPOでは、理事であるかどうかは関係なく、
みんな同じ基準を使っていましたので、一安心です。

この質問箱の内容は、いつも参考になり、助かっています。
またわからないことをお伺いすると思いますが、今後ともよろしくお願い致します。

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