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本来業務に使用する車両の助成金交付をうけた場合の会計処理について 投稿者:宮沢 投稿日:2004/02/12(Thu) 17:37:00 No.3182
ある財団から当NPO法人が行う本来業務に使うための、車両の助成金交付を受けました。
車両本体価格の一部と諸費用を当法人が支払う売買契約書を自動車販売会社と締結し、
支払いをしました。財団の助成金は直接、その自動車販売会社に支払われたものと思います。
この際の当法人の会計処理はどのように取り扱えば良いのでしょうか?
Re: 本来業務に使用する車両の助成金交付をうけた場合の会計処理について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/12(Thu) 17:45:00 No.3183
宮沢さん

> ある財団から当NPO法人が行う本来業務に使うための、車両の助成金
> 交付を受けました。車両本体価格の一部と諸費用を当法人が支払う売買
> 契約書を自動車販売会社と締結し、支払いをしました。財団の助成金は
> 直接、その自動車販売会社に支払われたものと思います。この際の当法
> 人の会計処理はどのように取り扱えば良いのでしょうか?

車両価格は助成金分を含めた金額で計上します。助成金は仮に宮沢さんの
法人の口座を通過していなくても収入の部に計上することになります。
なお、この場合、車両が法人税法上の収益事業に使用するものであっても
助成金は収益事業の課税される収入にはなりませんし、一方、車両の減価
償却費は収益事業の経費となることにご留意下さい。

         公認会計士・赤塚和俊
Re: 本来業務に使用する車両の助成金交付をうけた場合の会計処理について 投稿者:宮沢 投稿日:2004/02/12(Thu) 18:35:00 No.3184
ありがとうございました。今回は当法人の本来業務に使いますので、収入の部の寄付金収入に計上したいと思います。それと参考にお教え下さい。お答えにあった法人税法上の収益事業に使う場合には、課税対象にならないとのことですが、
固定資産受贈益として課税の対象にならないのですか?その場合の会計処理は具体的にどうするのでしょうか?或いは、申告上の調整があるのですか?
Re: 本来業務に使用する車両の助成金交付をうけた場合の会計処理について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/02/12(Thu) 19:42:00 No.3185
宮沢さん

> 今回は当法人の本来業務に使いますので、収入の部の寄付金収入に
> 計上したいと思います。

本来事業に使うからといって法人税法上の収益事業に該当しないとは
限らないのでご注意下さい。

> それと参考にお教え下さい。お答えにあった法人税法上の収益事業
> に使う場合には、課税対象にならないとのことですが、固定資産受
> 贈益として課税の対象にならないのですか?
> その場合の会計処理は具体的にどうするのでしょうか?或いは、申
> 告上の調整があるのですか?

科目処理としては単に「助成金収入」で構いません。決算上、助成金
収入であっても課税されないということです。
収益事業の損益計算書に「助成金収入」を計上した場合は申告調整に
なります。非収益の収支に「助成金収入」を計上して「元入金」もし
くは「繰入金」で収益事業に繰り入れた場合は調整は不要です。

          公認会計士・赤塚和俊

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