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ポストカード販売について 投稿者:naka 投稿日:2004/03/01(Mon) 09:20:00 No.3246
我々は、食糧援助活動を支援することを目的としたNPO法人です。

食糧問題に関する知識の普及等を目的として行われるイベント等で
食糧援助を受けている子供たち写真のはがきを販売することを考えています。
この販売代金は募金として食糧援助活動に役立てる予定です。
なお、売価が600円 原価は約95円です。

この場合、はがきの販売自体は活動目的に添って行 。
これは
①物品販売業にあたるか
②「法人税法基本通達15-1-10」にあたり、税務上の収益事業にはあたらないと考えることは可能か

ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。



naka
Re: ポストカード販売について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2004/03/01(Mon) 11:04:00 No.3247
nakaさん

> 食糧問題に関する知識の普及等を目的として行われるイベント等で
> 食糧援助を受けている子供たち写真のはがきを販売することを考えています。
> この販売代金は募金として食糧援助活動に役立てる予定です。
> なお、売価が600円 原価は約95円です。この場合、はがきの販売自体は活動
> 目的に添って行 。これは①物品販売業にあたるか、②「法人税法基本通達
> 15-1-10」にあたり、税務上の収益事業にはあたらないと考えることは可能か

微妙なところだと思います。②「法人税法基本通達15-1-10」の(一)の非課税の
規定(その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における
売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合)が適用できるのであれば、収益
事業には該当しないということですよね。

要は寄付(カンパ)を前面に出して写真はおまけという実態があればこの通達の適用
の可能性があるということですが、最終的には所轄の税務署の判断によります。定価
を設けず、「写真1枚につき600円以上のカンパをお願いします」という形で募金活動
をするのであれば、この通達の適用を主張できるのではないかと思います。

                公認会計士・赤塚和俊

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