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地方税の均等割について 投稿者:酒井 東洋彦 投稿日:2001/06/04(Mon) 13:44:00 No.399
平成11年9月に当時の経済企画庁より
認証された全国障害者福祉援護協会です。
主たる事務所は神奈川県横浜市
従たる事務所として北海道はじめ、石川県小松市、
大阪市浪速区など6ヶ所に登記してあります。

現在、収益事業は主たる事務所だけが行っており、
従たる事務所では行っていません。

この場合
地方税の均等割は払う必要があるのでしょうか?

地方によって減免するところもあれば
支払い通知が来たりと、統一されていません。

県民税(2万円)市民税(5万円)の支払いについて
お聞かせください。
Re: 地方税の均等割について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/06/04(Mon) 18:52:00 No.400
酒井さん

まず原則からお答えします。
収益事業を行っているかどうかの判定は、事業所ごとではなく
法人を一体として考えます。
また、ご存知だと思いますが、大半の自治体は均等割の減免は
税法上の収益事業を行っていないことを条件としています。

ところが現実には介護保険事業などの収益事業を行っていても
均等割が免除される例があります(特に市町村民税)。均等割
の減免は通常は首長の裁量の範囲内なので、別におかしいこと
ではありません。

問題は、自治体が上記のような原則を承知の上で意図的に減免
したのかどうかということです。私の知っている事例の中には
明らかに担当者の勘違いで減免になったというケースもありま
す。ただ遠隔地であればそれを確かめるのもたいへんですし、
せっかく減免してくれているものを返上することもないと思い
ます。自治体の方針が変わったときに確かめるくらいでいいの
ではないでしょうか。

              公認会計士・赤塚和俊

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