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団体会員と理事、他。 投稿者:武居 博明 投稿日:2001/06/04(Mon) 21:23:00 No.403
何故かうまく投稿できませんでしたのでもう一度送ります。

国際団体の日本を中心とした地域組織を日本のNPO法人として立ち上げる準備をしています。

定款の目的の項に「○○○○の地域組織として」とすることは可能でしょうか。

基本的には本部団体の会員である国内のメンバーを会員とする異にしています。
この場合、その団体から代表権を持つ個人を理事として迎えることになると思うのですが
定款や細則等でどのように取り扱えば良いでしょうか。

残余財産の帰属は、内閣府の資料では、具体的な名称等を書くこととされていますが
理事会の議決を経て選定された特定非営利活動法人に、として良いでしょうか。

公告の方法として、法人の掲示場に掲示して行なう、だけで良いでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。
Re: 団体会員と理事、他。 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/05(Tue) 12:20:00 No.404
武居さん、

ご投稿ありがとうございます。

以前、「410」のご質問のお答えでも同じことを書きましたが、日本でNPO法人格を
取得する時は、国際団体の一部ではなく、独立した一個の法人として認証を受け登記する
ことになります。
そのため、定款の目的に「○○○○の地域組織として」というように、国際組織の一部で
あるかのような書き方をしてしまうと、認証を受けられない可能性があります。

理事についてのご質問は、国際本部団体から理事を迎えるという意味か、現在日本にある
支部団体から理事を迎えるという意味なのか、はっきり分かりかねますが、どちらにして
も、NPO法人格を取得するということは、全く別個の新しい団体(法人)をつくるとい
うことです。
よって、特に定款などで既存の団体から理事を迎えることに触れる必要はなく、新しい法
人に、新しく理事が就任される、と考えて定款などをお作りになれば良いと思います。

残余財産の帰属については、具体的な名称を定款に書かなくても、武居さんが書かれたよ
うに「理事会の議決を経て選定された特定非営利法人に」としてかまいません。
その他には、よく「総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動
法人または公益法人に」などとすることが多いようです。

公告についてですが、ご存じのように公告の趣旨は広く一般に知らせるということです。
武居さんの団体の掲示場がどういう場所にあるか分かりかねますが、「法人の掲示場に掲
示して行う」だけだと、所轄庁が広く一般の方々が目にすることができるのか否か不明だ
と判断した場合、不認証となっても仕方がないように思われます。
公告は、法人がなくなるときに、その債権者に対して事実を知らせ、債権者が不利になら
ないようにするためのものです。公告の方法は何でも良いのですが、よく用いられるのは
日刊新聞、官報などです。特に官報は一回3万円程度で済むので、利用する法人が多いと
いうことです。

それでは、またご質問がありましたら、お寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 団体会員と理事、他。 投稿者:武居 博明 投稿日:2001/06/05(Tue) 21:52:00 No.405
早速のお返事、ありがとうございました。
うまく質問できていなくて、わかりずらくてすみません。

理事については、正会員を団体とした場合、
自然人しかなれないとされる理事には、
だれがどういう形で就任するか、ということです。

正会員である団体から、代表権のある個人を理事として出してもらう
ということだと思うのですが、
その人は、個人として理事でありながら、正会員ではない、
ということになるわけで、その辺が良くわからないのです。

NPO法、民・商法上、定款や細則でどの様に書いておけば良いのでしょう。

他の件に関しましては、大変良くわかりました。
ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。
Re: 団体会員と理事、他。 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/08(Fri) 16:54:00 No.406
武居さま

まず、理事が正会員(社員)でなくてはいけない、という定めはありません。
よって、武居さんの団体のように、団体だけが正会員の場合で、正会員以外の個人が理事に
なることについて、法律上は問題がありません。

しかし、ほとんどの法人では、総会で議決権を持つ正会員から理事を選出していると思いま
す。その場合、定款に、例えば「正会員団体において代表権を持つ個人のなかから、理事を
選任する」とか「正会員団体に所属する個人のなかから、理事を選任する」などと書かれれ
ば良いと思います。

もし、正会員に個人も団体も含まれている場合、「理事は正会員(団体にあってはその代表
者)のうちから選任する」などとすることも可能です。

ちなみに、自然人しか理事になれないか否かについては、さまざまな議論があるようです。
しかし、実際は登記の際には自然人でないと受け付けてくれないようです。

それでは、またご質問がありましたら、お尋ねください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 団体会員と理事、他。 投稿者:武居 博明 投稿日:2001/06/08(Fri) 19:41:00 No.407
回答ありがとうございました。助かりました。

しかし、社員でないものが理事になれるというのは
ちょっと驚きました。
これで定款案が完成しました。

ちなみに自然人しか理事になれないというのは
シーズの作成マニュアルに書いてあったのですが…

とにかく一仕事終わりやれやれです。
後は発起人会でこの定款案を説明して承認してもらえれば、
設立総会、認証申請と一気に駆け抜けるだけです。
またわからないことがありましたらよろしくお願いします。

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