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会員制限、理事資格、理事報酬か事業費か。 投稿者:武居 博明 投稿日:2001/06/12(Tue) 11:16:00 No.423
たびたびすみません、また教えてください。
前回の質問の際に言いましたが、国際団体の地域組織的に立ち上げようとしています。
地域組織とするのはまずいということなので改めました。
そこでさらに質問ですが、

会員を国際団体の正会員と準会員である団体に限りました。
しかしこの団体は世界中の団体にメンバーシップが開かれていますし、
会員である国内の各団体も団体、個人に対し開かれています。
これでNPO法で言う不当な条件を設けない、ということにあたると思いますが
いかがでしょうか。

また理事は、国際団体の役員及び本会の正会員である団体の代表権を持つものから選ぶ、
ということにしました。 いかがでしょうか。

もう一つ、事業として国際団体の役員の支援を揚げてあり、
彼らの国際会議への交通費や宿泊費を会として支出したいと思います。
この場合、事業費として支出した方が良いのか、
それとも理事としての職務に対する報酬として支払う方が良いのでしょうか。

いくつもあってすみませんが、よろしくお願いします。
このページはとても勉強になります。
他の方の質問も読ませて頂いていますが、
出来たらタイトルから質問・回答内容が簡単に予想できると
もっと皆が情報を共有できると思います。
是非投稿される皆さんにその辺をお願いできたらと思います。
よろしくお願いします。
Re: 会員制限、理事資格、理事報酬か事業費か。 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/13(Wed) 13:43:00 No.424
武居さん、

こんにちは。いつもご投稿ありがとうございます。

まず、会員を団体だけに限ったとのことですが、これは「社員」を団体だけに限ったと
いうことですね。
団体が社員になることはできますが、団体だけに限定することについては「目的との整
合性があると判断されれば、社員の資格を団体に限定することも可能」という見解が示
されています。

この整合性とは、例えば、NPOのサポートをしている団体が、その社員をNPOだけ
に限定する、などという場合です。よって、武居さんの団体の目的をよく確認されるこ
とをおすすめいたします。

次に、会員を国際組織の会員と準会員に限ったということですが、この会員も「社員」
のことでしょうか?
もしそうなら、ある法人の社員になるにあたって、他団体の会員になっていなければな
らない、というのは、いくらその他団体の会員には誰でもなれる場合でも、NPO法の
「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」という条文に違反すると判
断されると思います。
なお、社員ではない賛助会員などについて定款に書くかどうかは任意の事項です。

また、理事をその国際組織、つまり別の団体の役員から選任するというのも、定款にそ
う書いてしまうと、これから法人化しようとする武居さんの団体の独立性について、所
轄庁が疑問を持たれることと思います。

国際団体の役員の支援、つまり別団体の役員の支援を事業にされるというのは、定款に
書かれるのでしょうか? もしそうなら、これについても所轄庁は疑問を持たれるので
はないでしょうか。

もし、武居さんの団体の目的に沿った活動のために、海外の有識者などから協力を得て
行う事業があり、その有識者を招いたりするために旅費がかかったり、謝礼を払ったり
という場合はあるでしょう。その場合は、事業費と考えるのが普通だと思います。
その有識者がたまたま理事の場合は、理事としての職務遂行に対する報酬とすることも
可能でしょう。

この「質問箱」がお役に立っているようで、私も嬉しく思います。すでに質問や答えの
総数が450を越えていますので、私もそろそろ「よくある質問」のようなコーナーを
作って、みなさんが一生懸命に探さなくても良いようにしたいと思っています。
もう少しお待ちください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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