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  • 社員 - 中山たけし 2001-06-12 13:40:00 No.425
    • Re: 社員 - シーズ・轟木 洋子 2001-06-19 14:15:00 No.426
      • Re: 社員 - シーズ・轟木 洋子 2001-06-21 17:43:00 No.427
社員 投稿者:中山たけし 投稿日:2001/06/12(Tue) 13:40:00 No.425
はじめまして。

NPO法人の社員に関する質問なのです。
NPO法人の社員となることにより、どの程度の責任を負うことになるのでしょうか?
具体的には、NPO法人の債権者に対して、又はもしNPO法人が借金をかかえて破産して
しまった場合、社員はどの程度の責任を負うのでしょうか?総会に出席して賛成した
場合と反対した場合では、責任の程度も変わってくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
Re: 社員 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/19(Tue) 14:15:00 No.426
中山さん、

ご投稿ありがとうございます。また、返事をお待たせしており、申し訳ありません。

民法第44条には次のような定めがあるのですが、この解釈について、現在専門家に問い
合わせをしています。

「法人の目的の範囲内にあらざる行為に因りて他人に損害を与えたるときは其事項の議決
に賛成したる社員、理事及び之を履行したる理事其他の代理人連帯して其賠償の責に任ず」

恐縮ですが、もうしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 社員 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/21(Thu) 17:43:00 No.427
中山さん、

お待たせしてすみませんでした。
シーズの運営委員で弁護士の浅野晋さんより、次のような回答をいただきました。

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1.NPO法人が「借金」をすることは、法人の「目的」を達成するのに相当と認めるべき
行為ですから、その「借金」を弁済する債務は当該の法人のみが負担し、その構成員である
社員に責任が及ぶことはありません。

2.その「借金」をするについて総会に出席して賛成した社員についても、同じく責任が及
ぶことはありません。

3.民法44条2項は、「法人の目的の範囲内にあらざる行為に因りて他人に損害を加えた
るときは、その議決を賛成したる社員・・・・・・・連帯してその賠償の責めに任ず」と定めてい
ますが、これが適用されるのは、当該の行為が「目的の範囲外」であるとして法人自身の責
任が認められないときに限りますので、ご質問に場合のように、法人の責任が認められると
きにはこの民法44条2項は適用されません。

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以上が浅野さんからの回答です。
どうぞご参考ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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