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主たる事務局移転の法務局の登記 投稿者:金平 秀淑 投稿日:2001/06/26(Tue) 22:35:00 No.439
主たる事務局移転のため、法務局に登記の変更をしたいのですが、その書式について教えて下さい。
Re: 主たる事務局移転の法務局の登記 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/06/28(Thu) 19:29:00 No.440
金平さま

ご投稿ありがとうございます。

東京法務局本局に電話で問い合わせたところ、主たる事務所移転登記の「申請書」に記載
しなければならないのは、次の事項だそうです。
- 名称
- 旧・主たる事務所の所在地
- 登記の事由(主たる事務所の移転と記入)
- 認証書到達の年月日(定款変更した場合)
- 登記すべき事項(事務所移転した年月日、新・主たる事務所の所在地)

また、上記の申請書に加えて、添付書類が必要となりますが、それは、その移転が定款変
更を伴うものであったかによって変わってきます。

定款には、主たる事務所の所在地を書くことになっていますが、これは役所のある最小行
政単位(つまり、市町村、東京都の特別区)まででも良いことになっています。もし、こ
の最小行政単位までしか定款に書いていなくて、その最小行政単位の範囲内で移転した時
は、上記の申請書のみで良いことになります。

しかし、最小行政単位を越えて移転した場合や、定款に「○○丁目△△番地××号」まで
書いていた場合には、定款変更も必要になりますので(この場合、総会の議決が必要で
す。また、所轄庁の変更を伴う場合は、所轄庁による定款の再認証が必要となります)、
次の書類を添付します。また、管轄の法務局が変わる場合には、「申請書も2通」となる
そうです。
- 移転を決議した社員総会の議事録の原本
  (写しの場合は、照合のために原本を持参する必要があるそうです)
- 所轄庁の認証書

加えて、所轄庁は同じでも法務局の管轄が変わる時は、「別紙」と呼ばれるものが必要と
なるそうです。これは、申請書に書いた事項などをOCR用紙にタイプで打ち込むものだ
そうで、用紙は法務局にあるそうです。ただし、これはコンピューターによる登記事務取
扱庁の場合だけになるそうで、どこがそのコンピューター庁であるか否かは、それぞれの
法務局に問い合わせて聞いてみるしかなさそうです。

以上ですが、事務所の移転をできるだけ簡易にすませるためには、定款に書く主たる事務
所の所在地は、最小行政区画(市町村、東京都の特別区)までにとどめておかれることを
お勧めいたします。

それでは、またご質問がございましたら、ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 主たる事務局移転の法務局の登記 投稿者:金平 秀淑 投稿日:2001/06/29(Fri) 12:22:00 No.441
適切な解説及び、アドバイスありがとうございます。

特に主たる事務所の所在地が最小行政区でいいとは初めて知りました。
いろいろと、相談も受けますので、今後の良きアドバイスとさせていただきます。

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