NISINOさん
>  ★定款の『事業』で定めるのは下記の(1)だけでOK。「(2)その
>   他の事業」の項を設ける必要はない
>     (1)特定非営利活動にかかわる事業
>       ①移送サービス事業
>       ②その他目的を達成するために必要な事業
そうです。(2)その他の事業を設ける必要はありません。
>  ★会計は「本来事業会計」一本でOK。
そうです。
>  ★税法上は下記のようになる。
>      《収益事業》   収入: 課税=利用料、運営費補助金、会報への
>       広告掲載収入、車両への広告掲載収入、会員以外からの寄付金
会報への広告掲載収入と会員以外からの寄付金は非収益で構いません。
>        非課税=会費、車両(固定資産)購入・改良のための補助金        
OKです。
>              支出:損金算入=法人の運営管理にかかる費用、
>                移送サービス事業にかかる費用          
>                損益不算入=法人税、住民税
法人の運営管理にかかる費用は、収益事業と非収益事業に共通にかかる経費だと
思いますので、何らかの基準で按分する必要があります。ふだんは一本で処理し
て構いませんから、法人税の申告の際に按分して下さい。比率は収入比でも構い
ません。
>    《非収益事業》 収入:会員からの寄付金、バザー収入、雑収入(預金
>           利息、コピー機使用料収入など)
預金利息とコピー機使用料収入は収益事業と考えて下さい。もちろん、コピー機
のコストの方も収益事業の損金になりますから、実質的な課税はほとんどないと
思います。また、預金利息は厳密に言えば収益事業会計の預金利息が課税で非収
益事業会計の預金利息は非課税なのですが、口座を分けるとかえって日常の処理
が煩雑ですし、金額的にもわずかだと思いますので、口座は分けずにすべて収益
事業会計に計上しておいた方が無難だと思います。
>               支出:会報発行にかかる費用、車両への広告掲載にかかる費用
車両への広告掲載にかかる費用は収益事業の損金にして構いません。
ほかにも色々あると思いますが、各地の中間支援組織や会計支援組織が常時ある
いは期間を決めて相談に乗っていますので、そういう機会を利用されるといいと
思います。会計支援組織についてはNPO会計税務専門家ネットワークのHP、
http://www.npoatpro.org/の中の「会計支援情報」を見てください。このリストの中に近くの支援組織が
ない場合は一般の中間支援組織に問い合わせてみて下さい。
               公認会計士・赤塚和俊