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役員の変更登記について 投稿者:菊池 投稿日:2001/07/26(Thu) 12:13:00 No.467
任期満了に伴う役員の改選が行われた場合の変更登記についてお聞きします。
添付書類として総会議事録が必要ですが、そこには議長、および議事録署名人の記名押印をしますが、
この印は実印である必要はあるのでしょうか。また、印鑑証明書の添付は必要なのでしょうか。
なお、全員がいわゆる重任となっており、就任を承諾する書面は議事録の記載を援用することに
なっています。この欄でお聞きすべきことかどうかわからないのですが、よろしくお願い致します。
Re: 役員の変更登記について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/07/27(Fri) 14:36:00 No.468
菊池さん

> 添付書類として総会議事録が必要ですが、そこには議長、および議事録署名
> 人の記名押印をしますが、この印は実印である必要はあるのでしょうか。
> また、印鑑証明書の添付は必要なのでしょうか。

議長または議事録署名人が法務局に届出済みの代表者(法人の届出印の名義人
=印鑑票に名前の記載のある人)である場合は、その人は個人の印鑑ではなく
法人の届出印を押印します。その人が議長や議事録署名人にならなかった場合
はいわゆる原本証明(この議事録は原本に相違ありませんという文言と届出代
表者の記名押印)をつけて出します。
いずれにせよ個人の実印や印鑑証明は必要ありません。なお、代表者が変更に
なる場合は新代表者の個人の実印と印鑑証明が必要です。
                   公認会計士・赤塚和俊

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