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npo法人が認可保育所を運営する場合について 投稿者:馬場 投稿日:2001/09/10(Mon) 23:13:00 No.524
 初めまして。よろしくお願いします。
 無認可の共同保育所の認可化を進めるにあたり、個人立でいくか、NPO法人格
を取得するか、迷っています。NPO法人格を取得して、保育所の認可を進める場
合の課税対象について、教えて下さい。

 1/個人から新たに設立するNPO法人に、その基本財産に充てるために寄付を
した場合、贈与税は課税されますか。(認可を受ける条件として、1000万円の
基本財産や数百万を超える運転資金の資金証明が必要なのです)
 2/現在の無認可保育所で積み立ててきた資金等をNPO法人に寄付(譲り渡す)
する場合は、どうでしょうか。
 3/現在、共有名義になっている園舎をNPO法人に寄付するとき、何らかの税
金がかかりますか?名義人と売買契約にすれば、問題ないでしょうか。
 3/認可保育所になれば、運営費として相当額の公金が支弁されます。その
中から、人件費や施設整備のための積立をすると、それに対して課税されますか?
 4/そもそも、「認可保育園」の事業は、税法上は収益事業とみなされるので
しょうか。地方によって、解釈が違うというお答えもありましたが、その地方で
の解釈を知りたければ、地域の税務署に聞けばいいのでしょうか。

 こんなふうに、お聞きできるところがあってありがたいです。どうぞよろしく
お願いします。
Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/09/11(Tue) 08:14:00 No.525
馬場さん

> 1/個人から新たに設立するNPO法人に、その基本財産に充てるために寄付を
>した場合、贈与税は課税されますか。(認可を受ける条件として、1000万円の
>基本財産や数百万を超える運転資金の資金証明が必要なのです)

原則として、贈与税の課税はありません。

> 2/現在の無認可保育所で積み立ててきた資金等をNPO法人に寄付(譲り渡す)
>する場合は、どうでしょうか。

その場合も贈与税の課税はありません。例外は、寄付した人がそのNPO法人から労
働の対価以外の何らかの経済的利益を受ける場合です。

> 3/現在、共有名義になっている園舎をNPO法人に寄付するとき、何らかの税
>金がかかりますか?名義人と売買契約にすれば、問題ないでしょうか。

事実関係がもう少しはっきりしないと正確なところは言えません。園舎とは建物だけ
のことでしょうか、それとも、土地も含むのでしょうか。それから「売買契約にすれ
ば」というのは実際に金銭の授受があるということなのでしょうか。
一つだけ明らかなことは、実際は金銭の授受がない(実態として寄付である)ときに
売買契約にする(仮装する)ことは絶対にやめた方がいいということです。

> 3/認可保育所になれば、運営費として相当額の公金が支弁されます。その
>中から、人件費や施設整備のための積立をすると、それに対して課税されますか?

「積立をする」という意味が良くわかりませんが、将来の費用のために資金を留保す
るという意味でしょうか。運営費として支弁される公金はその期に費消されることが
前提になっているはずですから、留保はできないと思います。
課税されるかどうかは、自治体から運営費を受けとっているかどうかとは全く別の次
元のことです。行っている事業が法人税法上の収益事業に該当して、かつ利益が生じ
ている場合に課税されます。通常は資金が留保できる状態は利益が生じているものと
考えられます。

> 4/そもそも、「認可保育園」の事業は、税法上は収益事業とみなされるので
>しょうか。地方によって、解釈が違うというお答えもありましたが、その地方で
>の解釈を知りたければ、地域の税務署に聞けばいいのでしょうか。

それが問題です。税法上の収益事業でなければ仮に資金を留保しても課税はない
のですが、NPO法人の経営する保育所が収益事業に該当するかどうかがはっきり
していないのです。
私の解釈では収益事業ではないと思うのですが、収益事業として課税すると言って
いる税務署があることも事実です。地方によって違うというよりも個々の担当者
によって違うというのが実状です。基本的には所轄の税務署の解釈が優先されます
ので税務署に相談するしかないのですが、担当者が変われば解釈が変わることもあ
ります。担当者の名前と交渉の経過を記録に残しておくことをお薦めします。

                      公認会計士・赤塚和俊
Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について 投稿者:馬場 投稿日:2001/09/11(Tue) 11:30:00 No.526
 すばやいご回答をどうもありがとうございました。
 大変助かります。

 「運営費の積立」は、最近の規制緩和の中で、一定の条件下で
認められるようになってきていると思います。というふうに説明
を受けています。「民間の経営努力」ということです。それで、
人件費や将来の事業展開のために積立をした場合、社会福祉法人
であれば課税されないが、他の設置主体の場合はどうなるか・・
というのが、疑問点でした。それで、結局、保育所が税法上の収
益事業に該当するかどうかによるということですね。

 保育分野もいろいろと変化が大きくて、分からないことだらけ
です。今後ともどうぞよろしくお願いします。
Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/09/11(Tue) 17:14:00 No.527
馬場さん
>
>  「運営費の積立」は、最近の規制緩和の中で、一定の条件下で
> 認められるようになってきていると思います。というふうに説明
> を受けています。「民間の経営努力」ということです。

すみません。うっかりしていました。おっしゃる通りです。

> 人件費や将来の事業展開のために積立をした場合、社会福祉法人
> であれば課税されないが、他の設置主体の場合はどうなるか・・
> というのが、疑問点でした。それで、結局、保育所が税法上の収
> 益事業に該当するかどうかによるということですね。

その通りです。

ところで、建物の寄付の件はもうよろしいのでしょうか。
共有名義とのことですが、団体の意思で実質的に任意団体が所有し
ていたということが明らかであれば問題ないのですが、実質的にも
個人が所有していたということであれば、仮に寄付(無償の譲渡)
であっても「みなし譲渡」の課税(時価で売ったとみなして所得税を
課税)の可能性があります。

               公認会計士・赤塚和俊
Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について 投稿者:馬場 投稿日:2001/09/13(Thu) 03:04:00 No.528
赤塚様

>ところで、建物の寄付の件はもうよろしいのでしょうか。
>共有名義とのことですが、団体の意思で実質的に任意団体が所有し
>ていたということが明らかであれば問題ないのですが、実質的にも
>個人が所有していたということであれば、仮に寄付(無償の譲渡)
>であっても「みなし譲渡」の課税(時価で売ったとみなして所得税を
>課税)の可能性があります。

 ありがとうございます。
 建物は、皆でお金を集めて建設した実質的
な団体のものです。建てたときに出資金の形をとったので、一部、出資者への
返済に充てる意味もあり、きちんと売買する予定です。
福祉を担おうというものが不正を働くなんて許されませんよね。

 いろいろとありがとうございました。またよろしくお願いします。
Re: npo法人が認可保育所を運営する場合について 投稿者:ひまわり 投稿日:2001/09/15(Sat) 23:55:00 No.529
私も認可保育園をと考えており、市のほうからの指導でNPO法人を設置してくれと言うことでした。
設立してから色々難しいところがあるのですね。
でも、認可してもらうに当たり認可をする県などがNPO法人でと言うことで認可するので、公益かどうかと言う部分はその地点で
色々な措置があるのでは。うまくいえませんが。
そういったことを運営書などにも書いてあります。
ただ私の場合は、そういった観点でNPOと沿わして書類を作っていくことが、今悩みの種なんですが・・・・。

NPOの基準もそうですが、認可に際する基準もありそれをうまい具合に合わすにはどのようにしていけばいいのでしょうか
まずは、npo法人を作ってからということなのですが、事業計画や収支そして今やっているところでは、保育教材や保険料を兼ねて
入会金をいただいているのですが、これの扱いはどのように表示すればいいのしょうか?
また、保育料などはどういう風に示せばいいのでしょうか。
色々とありすぎて、うまく質問内容がかけないですが・・・。
Re: 質問内容の確認 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/09/18(Tue) 20:41:00 No.530
ひまわりさん

メールをありがとうございました。

いろいろとお悩みのようですが、少し整理するために、確認させていただきた
いことがあります。

つまり、ひまわりさんの保育園を認可保育園とするためには、NPO法人とな
ることが前提であり、現在は、NPO法人の認証を受けるための定款や、その
他の申請書類をお作りになっているところで、その作成についてのご質問とい
うことですね。

さらに、ご質問は、具体的には次のとおりで良いでしょうか?
1)NPO法人の申請書類のうち、定款や事業計画書に、保育事業をどのよう
に書けば良いか?
2)NPO法人の申請書のうち、収支予算書に、保育料をどのように書けば良
いか? 
3)NPO法人の申請書のうち、収支予算書に、現在は入会料に含めている教
材料と保険料をどのように書けば良いか?

保育園の認可については、わかることと、わからないこともあるかと思います
が、できるだけ調べてお答えしたいとは思っています。県が保育園の認可を行
うということですが、ひまわりさんが、どの県にいらっしゃるのかも伺えれば
と思います。

以上で良いかについて、もう一度、ご投稿いただければ幸いです。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 質問内容の確認 投稿者:ひまわり 投稿日:2001/09/20(Thu) 22:41:00 No.531
はい、そうです。
認可と言うことで市に聞きに行ったときに言われました。
認可という許可はもちろん市ではできないので、市は推薦と言うところでしょうか。
私のとこの市にもうひと園あるので聞きにいけばいいのですが、もうすぐ開園でそういったもろもろの
準備でお忙しいようなので聞きづらいので。
認可に関しては厚生労働省などの情報にも出ています。
その情報の中では、認可されている園は全国で確か十五園あったかと思います。
ちなみに私どものほうは兵庫県です。
Re: 質問内容の確認 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/10/02(Tue) 17:38:00 No.532
ひまわりさん、

お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。いろいろと調べておりました。

まず、厚生労働省に「保育所設置に係る多様な主体の認可状況等について」という、
調査報告の概要を送ってもらいましたが、それによれば、今年4月1日の時点で、
NPO法人の保育園で認可を得たところは、全国で3つあって、東大阪市に一つ、
広島県呉市に二つとなっています。

また、兵庫県の保育園の認可担当部署にも電話で聞いてみました。厚生労働省から
の情報と一致して、兵庫県内においては、まだNPO法人で、「認可」を得た保育
園はないとのお答えでした。
ただ、すでにNPO法人で保育園を運営しているところが、特に認可を得るために、
新たに定款に書き込まなければないこと等はない、との返事ももらいました。
(ただしもちろん、そのNPO法人の定款に、保育園の事業を行うことが書き込ま
れていることが前提です)

なお、NPO法人の定款や、申請書類の一部は、所轄庁(ひまわりさんの場合は兵
庫県)に行って閲覧できます。兵庫県内で、保育園を運営しているNPO法人の書
類を見るのも参考になるかと思います。
なお、兵庫県の担当部署は、「県民生活部生活文化局 生活創造課ボランタリー活
動室」です。この部署のホームページアドレスは次のとおりで、NPOに関するさ
まざまな情報を見ることができます。

http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/gallery/v-hyogo/

ちなみに、東京都の例ではありますが、保育園の運営をしていて、現在認可の準備
を進めているらしいNPO法人の定款を閲覧してきましたので、その定款の「目的」、
「特定非営利活動の種類」、「事業の種類」の部分を参考までに、名称などを除いて、
下にご紹介します。

(目的)
第3条 この法人は、児童福祉の理念に基づいて、地域の保育に欠ける児童に対する
    保育や子育ての支援に関する事業を行い、地域における保育や子育ての向上
    に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
    ①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    ②社会教育の推進を図る活動
    ③まちづくりの推進を図る活動
    ④男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    ⑤子どもの健全育成を図る活動
    ⑥以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、
    次の事業を行う。
    ①○△×保育園の設置・運営
    ②保育事業
    ③子育て支援事業
    ④その他、本会の目的を達成するために必要な事業

次に、事業計画書を書くうえで大事なことは、特定非営利活動(ひまわりさんの場合は、
保育事業、保育園の運営、子育て支援など)を行う予定であることが分かる、というこ
とです。後は、予定される活動を、そのまま書けば良いのです。所轄庁(兵庫県)が、
申請書のフォームを作っていますので、それを参考にして作っても良いと思います。

収支予算書への保育料の書き方ですが、あるNPO法人の収支予算書を閲覧しましたが、
「収入の部」には次のような科目がありました。

1.会費・入会金収入
入会金収入
年会費収入
賛助会費収入

2.補助金等収入
地方公共団体補助金収入
支援助成金収入

3.事業収入
保育料
事務手数料
雑収入
受け取り利息収入

なお、入会金のなかに現在含めておられる教材費と保険料の扱いについては、この前に
赤塚さんが書いておられるように、保育事業自体が、現在のところ、課税事業になった
り、ならなかったりしているようですので、これについても所轄の税務署に相談してみ
るしかないように思います。

シーズ事務局・轟木 洋子

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