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地方税の減免手続きについてお聞きします 投稿者:NPO法人会計担当者 投稿日:2000/02/05(Sat) 20:55:00 No.56
私共の法人は、収益事業(NPO法人上及び法人税法上共に)はしておりません。
そのため、所轄の税務署には法人開設届けを出さなくて良いので安心しておりました。

その上、当県当市では地方税については、収益事業をしない場合に限り、県民税と市民税の均等
割りは減免の対象になっていましたので、当然減免されると思い、無届けのまま今日まできてし
まいました。

友達の話しでは、所轄の県税事務所と所轄の市町村民税課に、それぞれ法人開設届けを先ず出し
その上で地方税の減免申請をそれぞれの所ににしないと、減免の対象にはならないと言われまし
た。

既に法人は平成11年8月に成立し、会計年度が平成12年3月31日です。
うかつにも、これらの届け出はしないで今日まで来ましたが、どうしたらよいでしょうか。

私の手抜かりで法人に迷惑がかかれば困るし、途方に暮れております。
Re: 地方税の減免手続きについてお聞きします 投稿者:磯崎 剛 投稿日:2000/02/06(Sun) 07:17:00 No.57
磯崎@しずおかエムエスオウです。
まさしくお友達の言っているとおりをすれば、間違えではありません。
静岡県の場合の減免は、決算をしてからになると言っていました。
私どももただいまNPO法人申請中の身ですがいろいろとケース
スタディをしています。
Re: 地方税の減免手続きについてお聞きします 投稿者:シーズ(小坂雄二) 投稿日:2000/02/08(Tue) 21:56:00 No.58
会計担当者のお困りのご様子が目に浮かびます。
まず基本的なところからご説明いたしますね。

NPO法人を設立後、15日以内に管轄地域の県税事務所(東京都の例)に、1ヶ月以内に所在
地の市民税課(千葉市の例)に「法人等設立(開設)届書」(「法人設立等申告書」の名称のと
ころもあります)を提出します(これらの書類は郵送で取り寄せられます)。
この際、県税事務所には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」
市民税課には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」
のそれぞれのコピーをつけます。
但し管轄地域により添付書類の違いや「その他必要とする書類」とされている場合もありますの
でご注意ください。

「法人等設立(開設)届書」は法人が収益事業を行うか否かに関わらず提出する必要があります
更に各都道府県と各市町村では、「法人等設立(開設)届書」の提出期日が統一されているので
はないのでご注意下さい。

次に法人の決算時期の前に、管轄地域の県税事務所や所在地の市民税課から法人事務所に法人県
民税と市民税の納税申告書がそれぞれ郵送されてきます。

そこで法人は、決算期日1ヶ月後の1週間前までに(3月決算の場合は4月30日の1週間前ま
で)管轄地域の県税事務所と市民税課に「減免申請書」を提出します。
この「減免申請書」はそれぞれの窓口にあり、電話等により郵送もしてもらえます。

この際、県税事務所には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」「事業報告書」
「収支計算書」「貸借対照表」「損益計算書」「財産目録」「非課税が証明できる書類」等をつ
けます。

市民税課には添付書類として「定款」「登記簿謄本」「法人認証書」「事業報告書」「収支計算
書」「非課税が証明できる書類」等をつけます。
管轄地域の県税事務所と所在地の市民税課により提出書類等に差異がありますので、なるべく早
いうちに該当の部署にご連絡してご確認するのが無難です。

そして今回のお問い合わせは、
NPO法人を設立後に、管轄地域の県税事務所と所在地の市民税課に「法人等設立(開設)届書
(法人設立等申告書のところもあります)が提出されていないで期末をむかえる場合ですね。

そこで今回のような場合は
法人の決算期日1ヶ月後の1週間前までに(3月決算の場合は4月30日の1週間前)管轄地域
の県税事務所と市民税課に「法人等設立(開設)届書」(法人設立等申告書のところもあります
と、「減免申請書」とそれぞれの必要とする添付書類を同時に提出すれば大丈夫ですよ。

更に詳細は、なるべく早いうちに管轄地域の県税事務所と所在地の市民税課にお問い合わせの上
必要書類の確認をしてください。
Re: 地方税減免手続きについての補足 投稿者:シーズ(轟木 洋子) 投稿日:2000/05/02(Tue) 10:28:00 No.59
税理士で、シーズでも販売している「NPO法人の税務」の著者、赤塚和俊さんから、減免申請に
ついての補足をいただきましたので、下記にご紹介します。

「収益事業を行わない公益法人(NPO法人を含む)の均等割は、法人の事業年度に関わらず毎年
4月1日から翌年3月31日をみなし事業年度として課税されることになっているそうです
(地方税法第53条)。このため、減免申請もその法人の決算に併せて行うのではなく、毎年
4月1日から4月30日の間に提出するのが正しいのです。問題は、自治体の課税当局もこれを
知らないところが多く、現に決算に合わせて申請するよう指導しているところもあるということ
です。結局、窓口に問い合わせて下さいという回答しかできないということになります。」

なお、赤塚さんが補足してくださったように、毎年4月1日から4月30日までの間に減免申請
するのが正しいのですが、実際には、事務局の小坂が紹介したように、4月30日の一週間前に
あたる平日までに提出するよう指導しているようですから、やはり窓口に問い合わせるしかない
ということのようです。今年の場合は、4月21日(金)までに申請するように、という自治体
が多かったようです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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