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NPO法人の役員任期について 投稿者:小林董信 投稿日:2001/10/03(Wed) 13:50:00 No.572
小林董信@北海道NPOサポートセンターです。

NPO法の改正論議が、今臨時国会で行われるとのこと。
NPO法人の役員任期について、
枝葉末節の事例かも知れませんが、法律上使い勝手が
良くないのではないかと思いますので、話題提起します。
すこし長文ですが、ご容赦を。

以下は、7月7日に北海道NPOサポートセンター専門家会議
メンバーの大滝和子司法書士(NPO推進北海道会議理事)
が北海道NPOメーリングリストに書いた内容の抜粋です。

以下のことから、NPO法上に、なにがしかの延伸規定条文を
盛り込めないでしょうか。というのが北海道からの問題提起です。
今年度、設立2年目のNPO法人の登記変更時に、札幌法務局
から「任期切れの役員については、資格喪失しているので変更
登記できない」といわれ、「仮理事の選任」とかめんどくさい
ことになった事例が発生しました。

松原さん。みなさん。ご検討のほどよろしくお願いいたします。

(以下、引用)
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特定非営利活動促進法(NPO法)では、役員の任期について
第24条 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
とあります。

役員の任期が過ぎてしまったのに、次の人が選ばれていない場合
どうなるのでしょう。
このような場合を想定して、任期の伸長規定と、権利義務規定
というのがあります。
(1)任期の伸長規定
NPO法には、任期の伸長に関する明文規定はありませんが、
多くのNPO法人の定款や、道などのモデル定款が、
「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
 職務を行わなければならない」と、あるのが任期伸長規定です。
任期が過ぎても、後任者が選任されるまでは、任期が伸長
されるというものです。
NPO法人だけではなく、他の各種の法人にも同様の規定があります。
但し、定款で定めたこの任期伸長規定は、NPO法に定められた2年
を超えて伸長される訳ではなく、最大2年と解釈されます。
ですから、定款で役員の任期を2年と決め、さらに任期満了後の任期
伸長規定をおいても、意味がないということになるのでしょうか。
民法に根拠がある社団法人では、そもそも役員の任期自体の規定が民法に
ありませんから、定款で任期を定め、さらに任期伸長規定をおく意味が
あるのでしょう。
NPO法と同じような任期の法律上の任期の規定がある法人には社会福祉法人が
あります。また、生活協同組合のように、任期は2年、但し定款で3年以内の
期間を定めることができるというのもあります。
NPO法人の法定任期2年というのは、各種法人の中でもとりわけ厳しい規定で
す。
NPO法人の役員は、NPO法上は総会で選任するとの規定はありませんが、
定款には総会で選任すると規定してあるのが普通ですし、NPO法人の運営上か
らも総会で選任するのが、望ましいことと思います。
ということは、必ず任期中に総会を開催しなければならないということになりま
す。
社会福祉法人も同じ規定を持っていますが、社会福祉法人には普通、
総会というのはありませんし、役員も理事会や、評議員会で選任されますので、
任期内に選ぶことができないというのは、よっぽどのことでしょう。

(2)権利義務規定
これは、役員が任期満了で退任したり、辞任したりしても、後任者が
選ばれるまでは、役員としても義務を果たさなければならなかったり、
役員としての権利を行使できるというものです。
「役員は、任期満了によって退任した後であっても、後任者が就任する時まで
 その職務を行うものとする」というのが、権利義務規定です。
先ほどの、任期伸長規定との違いがわかりますか?
会社に関する法律の商法には取締役などの権利義務に関する明文の規定が
あり、また、農協法などにも明文規定がありますが、NPO法にはありません。
NPO法人の定款に、このような権利義務規定をおくことはできるでしょうが、
おいたとしてもやはり、2年を超えて権利義務を有するのは、無理かと思われま
す。

さて、話は、今回の事例に戻ります。
この法人は1999年4月1日に設立になっています。役員の任期もこの日から
始まります。2年目の2001年3月31日で任期満了になります。
任期の伸長規定はありますが、先ほどもふれましたが、2年を超えることは
できないので、3月31日の退任は動かせません。
では、役員がいなくなってしまったら、どうしたらいいのでしょう。
NPO法では、所轄庁(道)に仮理事の選任を求めることになっています。
仮理事を選任して、仮理事が総会を招集して、そこで役員を選ぶことに
なりそうです。
そんな、バカな。という声が聞こえてきそうです。
なにか、良い考えはないものでしょうか。

(中略)

北海道NPOサポートセンターや推進会議は、1999年4月の設立ですが、
最初の役員任期を2000年3月31日までと定めてあったので、
2000年6月11日の総会で役員選任を行いました。その間は、任期伸長規定
が働いていました。
ということは、次回は2002年6月11日の前には、総会を開催しなければ
ならないのです。
前任者の任期の終了前に選任された役員は、予選といって、任期の開始は
前任者の任期が終了した時点です。重任か就任かでちょっとずれますが、
10日で任期満了、11日に就任。
どんどん、早く選ばなければならないということはないのです。

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以上、引用終わりです。


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北海道NPOサポートセンター
npo@mb.infosnow.ne.jp
tel 011-756-0001 fax011-716-2899
小林 董信
shigenobu@mb.infosnow.ne.jp
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Re: NPO法人の役員任期について 投稿者:シーズ・松原 明 投稿日:2001/10/23(Tue) 19:32:00 No.573
小林様

お返事が遅くなりすみません。

まず、理事の任期が2年であり、事業年度終了とともに任期が切れ、次の理事を選任する
総会までに日数がある場合に、「理事の欠けたる場合」になるかどうかということですが、
まず、この「理事の欠けたる場合」についての規定は、NPO法は、民法56条を準用して
います。

民法56条(仮理事)
理事の欠けたる場合において遅滞のため損害を生ずるおそれあるときは裁判所は利害関係
人または検察官又は検察官の請求により仮理事を選任する

となっています。
ただし、NPO法では、「裁判所は利害関係人または検察官又は検察官の請求により」の部
分を、「所轄庁は利害関係人の請求によりまたは職権をもって」と読み替えることとして
います。

さて、この民法56条の解釈を、民法の解釈書としてもっとも権威があるとされている
『新版注釈民法(2)』で見てみると、次のような解釈があります。

***********************

理事が任期満了・辞任によってその地位を失った場合について、退任理事も法人との間で
信頼関係を失わないかぎり、後任者が選任されるまでの間は理事たる権利義務を有すると
の理由から、仮理事の選任申請を却下した裁判例がある(東京地決昭34・5・20下民
集10・5・1049)。
しかし、理事は任期満了・辞任によって当然に理事たるの地位を失うものであって、後任
理事の就任までの間理事つぃての権利義務を有するものではないから、やはり理事が欠け
た場合に当たると見るべきである。ただ、任期満了・辞任によって理事の地位を失った者
も、急迫の事情あるときは善処義務を負うと解すべきであるから、通常は緊急性の要件が
欠け、その点で仮理事の選任が認められないことが多いであろう。
新版注釈民法(2)387ページ

************************

また、これに関連して、「理事の終任・解任」に関して、民法52条(これはNPO法では準
用になっていませんが)を『新版注釈民法(2)』で見てみると、次のような解釈があり
ます。

************************

任期の満了によって理事はその地位を失うが、前理事の任期が満了したのに後任の理事の
選任が遅れると、法人は一時的に理事の存在しない状態に置かれ、その間法人の事務執行は
停止せざるをえないことになる。このような不都合を避けるために、定款・寄附行為におい
て、役員が辞任しまたはその任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは前任
者がその職務を行う旨を定めておくことが多く、また、商法は、株式会社の場合につき、任
期満了または辞任によって退任した取締役は、新たに選任せられた取締役の就職するまでなお
取締役の権利義務を有する旨を定めている(商258I)。

ところが、民法上の法人の理事については、このような規定は設けられていないから、上記
のような定款・寄附行為の定めのない場合にも同様に解して良いかどうかが問題となる。
理事=法人間の法律関係を委任ないし準委任関係と解する以上、委任終了後の受任者の善処
義務を定めた民法654条の規定がこの場合にも適用され、任期満了によって退任した理事も
後任理事が選任されるまでの間は、なお必要な処分をなす義務を負うことは否定することが
できない。

しかし、受任者たる理事がこのような善処義務を負わされるのは「急迫ノ事情ニアルトキ」
にすぎない(熊本地判昭57.5.20行集33.5.1042,福岡高判昭58.6.21,行集34.6.1005)ので
あるから、その限度を超えて、定款・寄附行為にその旨の定めがないときでも、辞任・任期
満了によって退任した理事が常に、後任理事の就任までの間なお理事としての権利義務を有
するものと解する(東京地決昭34.5.20下民集10.5.1049、公益法人実務研究会・前掲書152
も同旨か)のは、解釈論としては無理があるといわざるをえないであろう。
(入江一郎=水田耕一=関口保太郎・条解非訟事件手続法[昭38]110-111)
新版注釈民法(2)361ページ

************************

NPO法は、民法とは違い、役員の任期をまる2年と明確に限定しています。
このことから、理事の任期は伸張できないことになるとは解釈できますが、任期が切れた場合、
その次の総会の事務を執行できないのかどうか、仮理事を選任しなければならないのかどうか
は、解釈が分かれるところのようです。

NPO法人の役員の任期は、ほとんどの法人が事業年度と合わせた任期期間としています。
一方、役員改選はほとんどの法人が総会の決議事項としており、任期終了後に開催されること
が予想されます。

このため、この北海道の法人は設立時期が早かったので、まだ稀なケースとなっていますが、
今後、この問題が頻出する可能性があります。

松原が、弁護士の方と相談してみたところ、この問題を解決するためには、商法にあるような
規定を設ける必要があるとのことでした。

商法では、256条第3項と、258条第1項で次のように定めて、この問題を解決していま
す。

256条
(1)取締役の任期は二年を超えることを得ず
(2)最初の取締役の任期は前項の規定に拘わらず1年を超えることを得ず
(3)前2項の規定は定款をもって任期中の最終の決算期に関する定時総会の集結に至るまでは
   その任期を伸張することを妨げず

258条
(1)法律又は定款に定めたる取締役の員数を欠くに至りたる場合においては任期の満了又は
   辞任に因りて退任したる取締役は新に選任せられたる取締役の就職するまでは取締役の
   権利義務を有す

NPO法においても、この規定を追加する修正をすることによって、このような問題が生じない
ように、立法的に処理した方がいいと思われます。

シーズ事務局長・松原 明

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