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講師謝金の源泉税について 投稿者:西村 投稿日:2001/10/11(Thu) 17:28:00 No.584
講演会等を行った際に講師に対して謝金の10%を源泉税預り金として差し引いた額を
お渡ししています。
今度開催いたします講演会には、外国のお客様をお迎えしています。
このような場合、源泉税はどうなるのでしょうか。
Re: 講師謝金の源泉税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/10/12(Fri) 08:24:00 No.585
西村さん

講師が外国人の場合の源泉税は20%になります。
これは厳密に言えば外国人だからということではなく、非居住者
だからということです。つまり、日本人であっても海外に居住し
日本で申告納税していない人は非居住者であり、20%の源泉税、
外国人でも日本に居住して申告納税している人であれば10%で
いいということです。
           公認会計士・赤塚和俊

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