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更なる質問 投稿者:KEN2 投稿日:2001/10/24(Wed) 17:52:00 No.602
この前はありがとうございました。

色々考えていたら、新たに疑問が・・・。
色々調べていたところ、自分の中では社員と職員の違いが何と無く分かりました。
社員は国会議員のように運営方針や予算を提出したり、決定する権利がある人で、
職員は、各省庁のお役人さんのようにその運営方針に沿って色々な事業を行う人だと
思いました。でも、社員が職員のように運営方針に沿った事業に携わったり、
事務を行った場合職員と兼ねることになるのでしょうか、
それとも職員とは別になるのでしょうか?

後一つ、事業の一つに色々な施設や地域の祭りに参加して、
そこにきた人の盛り上げをするという事業があった場合、
そこで対価はもらっても良いのでしょうか?
また、それを社員が参加した場合、社員にはお金を少しでも払うと
営利目的になるのでしょうか?
Re: 更なる質問 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/10/28(Sun) 19:33:00 No.603
KEN2さん

社員が職員を兼ねることは全く問題ありません。
NPO法人が事業にともなって対価を得ることも
もちろん問題ありませんし、その事業に従事した
社員に労働の対価を支払うことも当然です。

営利目的というのは、事業の剰余金を役員や社員
に配分することをいうのであって、労働の対価を
支払うことについては何の制限もありません。

        公認会計士・赤塚和俊

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