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消費税について 投稿者:CS神戸/おぎの 投稿日:2001/11/14(Wed) 17:56:00 No.636
消費税について疑問点があります。アドバイスいただきたいと思います。

CS神戸は、新エネルギー財団から半額助成の決定通知をいただきました。
概算で約800万円の太陽光設備を設置するために、400万円の申請を
しました。消費税込み800万円の設備見積もりを提出しての申請です。
そして、決定額が、約380万円でした。その額は、
設備見積もり申請額のうちのちょうど消費税額のみ、抜いた額です。
消費税額は、支払えません。という決定をいただきました。

消費税を払えないという理由はCS神戸が消費税課税事業者だからということ。
消費税非課税事業者には、消費税を払うということらしいです。
もしこの場合であれば、CS神戸が非課税事業者なのであれば
400万円をお支払します、という解答を得ました。

CS神戸としてのこの解答の理解として、当初、新エネルギー財団からの
補助金が「国、地方公共団体等」からの補助金であるとみなして、消費税の
「不課税収入」に該当する、から、消費税をいただけないのか、と思いました。
が、もしこのお金が不課税収入に該当するとするならば、この「補助金」の
根本的な問題となり、法人税の申告にも影響します。

ですが、新エネルギー財団に問い合わせましたところ、解答は次のようでした。
「消費税課税事業者は、仕入れ控除できるから、消費税を支払いません。
消費税課税事業者であるということは、収益を得る事業者であるということなので
収益をえる事業者に加担することはできませんので、消費税を支払いません。
そういうきまりになっています。」

このことは、どのように理解すればよいのかアドバイスいただけませんでしょうか?
消費税課税事業者でも非課税事業者でも、購入時には消費税を支払いますが。。。
よろしくお願いいたします。
Re: 消費税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/11/14(Wed) 20:35:00 No.637
おぎのさん

まず第一に、補助金はその算定根拠が消費税込みであろうとなかろうと、
消費税法上はあくまで不課税収入です。これは「国、地方公共団体等」か
らの補助金だからという理由ではありません。補助金は物やサービスの対
価ではないからです。ただし、今回の場合(新エネルギー財団からの設備
補助)は法人税法上は課税の収入です。法人税の申告に影響することはあ
りません。消費税の扱いと法人税の扱いを混同されているのではないかと
思います。

次に新エネルギー財団が(消費税の)課税事業者と非課税事業者を区別し
ている理由ですが、それには消費税の仕組みから理解する必要があります。
消費税は課税事業者の場合は受取消費税(売上に伴って預った消費税)か
ら支払った消費税を差引いてその差額を納税します。つまり、補助金を消
費税込みの金額で交付するとその補助金は「不課税収入」ですから消費税
分は預り消費税とはならず購入した設備の支払消費税のみが控除できる結
果になるわけです。

これに対し免税事業者の場合は仮に補助金を消費税抜きの金額で交付され
ても控除するすべがないのですから、購入した設備の支払消費税は支払ぱ
なしになってしまいます。ですから、免税事業者に対する補助金から消費
税分を減額しないのです。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 消費税について 投稿者:CS神戸/おぎの 投稿日:2001/11/15(Thu) 10:35:00 No.638
赤塚先生、ありがとうございます。

> まず第一に、補助金はその算定根拠が消費税込みであろうとなかろうと、
> 消費税法上はあくまで不課税収入です。これは「国、地方公共団体等」か
> らの補助金だからという理由ではありません。補助金は物やサービスの対
> 価ではないからです。

確かに、私自身、法人税と消費税を混同していたかもしれません。
消費税の基本通達に、「・・国、地方公共団体等からの補助金・・・」という
言葉があったように記憶しており、その言葉に固執してしまっていました。
つまり、今回の補助金は、CS神戸と新エネルギー財団との間に
「対価性」がない、とみなすことができるので、不課税収入となる、という
ことですね。ふぅーん、すっきりしました!

> 補助金を消費税込みの金額で交付するとその補助金は「不課税収入」ですから消費税
> 分は預り消費税とはならず購入した設備の支払消費税のみが控除できる結
> 果になるわけです。

つまり不課税収入である、ということは、
今回の場合、いただいた補助金には仮受消費税がなく、しかし設備購入には、消費税を
支払っているので、その仮払消費税部分は、手続きにより還付をうけられるという
ことですね。通常であれば。

残念ながら、CS神戸は今期(4月から3月)がはじまる前には、まだ、この太陽光発電
設備のことが確定しておらず、設備購入の予定が無かったものですから、
「簡易課税」を選択してしまっています。そのため、還付をうけることができません。
ということは、このプロジェクトのみ(CS神戸は、各プロジェクトごとに収支を
たてており、プロジェクト間の資金の移動等はしていない)をみると、
この設備購入のために支払った仮払消費税のうちの半額(半額助成のため)は
自腹を切る(他からの持ち出し)になってしまう、ということになりますね。(涙)
売電もそれほどの金額になりませんしね。。。

どんなプロジェクトを行うにしても、もっともっといろいろ勉強して、
知識をもっていないとだめですね。しかし、あまりに専門性を必要とするような件が
多いような気がして、気が滅入ります。ありがとうございました。

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