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2点質問があります。 投稿者:一学生 投稿日:2002/01/07(Mon) 21:13:00 No.733
2点質問があります。
初歩的な問題ですみません。ご返答宜しくお願いします。

①NPO法人の交際費の損金参入について。
損金参入できる交際費の上限額はあるのですか?
【760】を読むと、交際費は無制限に損金参入できるように思えるのですが。

②NPO法人が社団法人になった例は無いとの事ですが、
株式会社になることは原理的にありえないものでしょうか?
Re: 2点質問があります。 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/08(Tue) 12:39:00 No.734
一学生さん

> ①NPO法人の交際費の損金参入について。
> 損金参入できる交際費の上限額はあるのですか?
> 【760】を読むと、交際費は無制限に損金参入できるように思えるのですが。

まず「損金算入」とか「不算入」とかいう用語は法人税法の用語です。法人税の課税
される所得を計算するときに問題になります。交際費の場合は、本来は事業の経
費であるものを、政策的な理由によって特に限度額を設けて、その限度額以上は
損金として認めないとしているものです。つまりNPO法人が「法人税法上の収益
事業」を営む場合にはじめて損金算入かどうかの問題になるのです。

【760】でお答えしたのは「法人税法上の収益事業」以外のケースです。この場合は
法人税の課税所得を計算する必要はありませんから、損金算入かどうかも検討する
必要がないわけです。そういう意味では「無制限」と言えないことはありませんが、
別の意味で制約(法人の構成員や関係者の理解が得られるかどうか)があることは
前に書いたとおりです。

> ②NPO法人が社団法人になった例は無いとの事ですが、
> 株式会社になることは原理的にありえないものでしょうか?

あり得ないことではありません。財団法人や社団法人については、その事業内容の
大半が営利法人と同種の事業である場合には株式会社等への転換を図るという政府
の方針が決められています(実際には全く進んでいませんが)。

財産や営業権を現物出資する方法と営業譲渡の手続きをとる方法がありますが、出
資した場合の株式や営業譲渡したときの譲渡代金は従前の法人の財産として残るわ
けで、仮に解散するとすればその財産は定款に定められた残余財産の処分方法に従
って処分されます。

             公認会計士・赤塚和俊

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