English Page
理事の競業避止義務について 投稿者:まき 投稿日:2002/01/08(Tue) 10:27:00 No.735
理事の義務について教えてください。

商法では取締役の競業避止義務・忠実義務について条文で定めていますが、NPO法にはそのような定めがありません。
私どものNPOにおいて、NPOの事業と理事が自ら経営する営利法人の事業とが抵触していて問題になっています。
他のNPOではこのような問題についてどのように対処されているのでしょうか。
できれば定款変更(条文の追加)ではなく理事会あるいは総会で理事会運営規定として定めると言う形で、補完したいと思うのですが。
ご教授の程宜しくお願いします。
Re: 理事の競業避止義務について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/08(Tue) 12:55:00 No.736
まきさん

商法で取締役の競業避止義務・忠実義務が定められているのはおっしゃる通り
ですが、競業に関しては完全に禁止しているわけではありません。その条件等
について取締役会で承認された場合は許されるという解釈が通説です。そうで
なければ親会社の役員が関連会社の役員を兼務したりできません。

NPO法人でのケースはまだ聞いたことはありませんが、同様に考えていいと思
います。つまりきちんと条件を詰めて理事会で承認を行うということです。こ
のとき気をつけることは、競業を行う当事者はその会議では議決権はないとい
うことです。理事会運営規定を定められるのであれば、その議題にかんしては
議事に加わらない(退席する)としておいた方がいいと思います。

               公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -