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賞与の支給について 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/01/10(Thu) 22:44:00 No.746
弊法人において、役員たる事務局長に対し、
たとえば給与3月分相当の「賞与」を支給しようと考えていますが、
法人の非営利性を損なうとの意見があり、思案しています。

特定非営利活動促進法上、可能でしょうか。
Re: 賞与の支給について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/12(Sat) 11:34:00 No.747
ぱいんさん

事務局長の職務に対して労働の対価として賞与を支給することは、
特定非営利活動促進法上問題になることはありません。これは事務
局長が役員であっても同じです。

問題になるとすれば、賞与の支給基準を剰余金の何%というような
基準で行う場合です。

微妙なのは財政状態によって年により賞与があったりなかったり、
あるいは支給基準が一定しないといったケースです。

事務局長も含め職員全員を対象とする給与規定で原則(賞与は年間
何カ月分支給)を定め、財政的に困難な年は理事会で減額を決めると
いうようなやり方であれば問題はないと思います。

給与規定は総会である必要はなく、理事会で決定で構いません。

                 公認会計士・赤塚和俊
Re: 賞与の支給について 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/02/01(Fri) 02:27:00 No.748
事務局長についてはわかりました。

職員の職を兼務しない常務理事に対して、
賞与を支給することが可能でしょうか。
Re: 賞与の支給について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/02/02(Sat) 09:07:00 No.749
ぱいんさん

職員の職を兼務しない常務理事に対して、賞与を支給すること
は可能ですが、法律で役員総数の1/3以内となっている役員
報酬に該当します。
1/3以内であるだけでなく、一定のルールに基づくものでな
ければ利益の配当と見られるおそれがあるのは前のお答えと同
じです。

              公認会計士・赤塚和俊

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