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収益事業について 投稿者:きらきらけいこ 投稿日:2002/01/14(Mon) 14:45:00 No.752
初めてお便りします。先日NPOの申請は済ませまして、春からスタートできる予定でいます子育てサポートセンター「きらきらくらぶ」と申します。
未就園児の保育、子育てサークルの指導など、法人の事業内容は、保育園と同じです。
私どもは、福井県に在住しておりますが、県の方にもよく相談にのってもらい、このホームページの事もそちらの方から教えていただきました。
法人の運営にあたり、このきらきらくらぶの事業が収益事業にあたるかどうかを今心配しています。会計士の方にも相談しているのですが、質問箱のお答えにも在るように、決まりがないから難しいようです。
今、知りたいのは、国内にあるNPO法人経営の保育園など、子育てを支援している団体で、収益事業とみなされている所とないところの情況というか、割合というか、データです。これがあれば、税務署との話もしやすいのですが、そんなものはないのかなあ。皆さんどんな具合なのでしょうか?ちなみに、今までは、幼児教室といて青色申告していました。
Re: 収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/14(Mon) 19:35:00 No.753
きらきらけいこさん

残念ながら正確なデータはありませんが、保育に関しては、私の知る限りでは
請負業として法人税の課税対象となっている事例の方が多いと思います。ただ
し、社会福祉法人の経営する保育園は課税されていません。この根拠も実は明
らかではないのです。

これまで青色申告されていたことは全く関係ありません。個人事業や営利法人
は無条件に課税されますが、NPO法人が課税されるのは法人税法上の収益事
業を営む場合だけです。

少し気になるのは、事業内容に「未就園児の保育」と「子育てサークルの指導」
をあげられている点です。「保育」は請負業として課税というのが流れになっ
ています(これも抵抗するべきだと思います)が、講習やセミナーの類は技芸
教授業(NPO法人が行うものは通常該当しません)に該当しない限り課税さ
れることはありません。

「子育てサークルの指導」の具体的な事業内容及び料金体系を教えて下さい。

                  公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業について 投稿者:きらきらけいこ 投稿日:2002/01/15(Tue) 19:49:00 No.754
早速の回答ありがとうございました。やはり、保育は、請負業とみなされている所が多いのですね。少ない中で、課税されていない市町村がわかれば教えていただけますか?
サークルの指導についてですが、きらきらくらぶといううちの園で0歳児と1歳児の親子を募集し、週に1度遊びの指導を行っています。年会費(保険料など)、月会費(材料費保育料)を頂いています。ちなみにどちらも4500円です。
未就園児の保育に関しては、ベーシックで週2回午前中登園です。プラス、何回か自由登園したり、延長もできます。入園料は、サークルと同じで月の保育料は、ベーシックで7500円です。
税に付いては、ほとんど何もわからなくて申し訳ありませんが、一つ教えてください。保育が請け負い事業として課税されるとすると、法人として、地方税や国税、事業税を払わなくてはいけないということですか?
Re: 収益事業について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/01/16(Wed) 20:50:00 No.755
きらきらけいこさん

一つずつお答えします。

まず、課税されていない市町村ですが、課税の判断は市町村
単位ではなく、所轄税務署が行います。課税してない税務署
はありますが、それを持ち出しても効果はないと思います。
国税庁はこれに関しては「実態判断が必要なので各税務署に
判断をゆだねる」としているからです。

所轄税務署が収益授業(請負業)と判断した場合には、法人
税、事業税(都道府県税)、都道府県民税、市町村民税が課
税されます。このうち法人税と事業税は赤字であれば課税は
ありませんが、都道府県民税と市町村民税の均等割(合わせ
て7万円、一部市町村では8万円)は赤字でも課税されます。

「きらきらくらぶ」の場合は請負業とされる可能性は高いと
思いますが、交渉の余地はあります。これから先は多少専門
的なはなしになりますが、相談できる会計士さんもいらっし
ゃるようですので、書くことにします。

まず請負業の定義ですが、実は法人税法にも商法にも請負業
の定義はありません。唯一民法に定義があるのですが、そこ
では「請負は当事者の一方がある仕事を完成させることを約
し相手方がその仕事の結果に対して之に報酬を与ふることを
約するに因りて其効力を生す」とあります(民法第632条)。

「保育」が「仕事の完成」という概念には相当しないという
反論が成り立つはずです。保育に仕事の完成(発注者に引き
渡す成果物)などありません。

仮に請負業だとされたしても、法人税の基本通達には他の業
種に該当する場合、その業種の非課税規定に該当する場合は
改めて請負業かどうかは問わないという規定があります。保
育事業は「技芸教授業」の定義にない(遊びの指導はない)
ので請負業の判断は不要であるという主張ができます。

          公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業について 投稿者:きらきらけいこ 投稿日:2002/01/17(Thu) 18:36:00 No.756
大変詳しくご返答いただき、ありがとうございました。会計士さんと相談し、がんばってみます。何か進展がありましたら、また御報告いたします。

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