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県および市に対する税務処理 投稿者:HCCグループ杏野 投稿日:2000/04/24(Mon) 14:48:00 No.86
再び失礼いたします。

県から県税の書類が届いているようです。
初歩的な部分ですが県及び市にも申請し、納税しなければならないでしょうか?
Re: 県および市に対する税務処理 投稿者:シーズ(轟木 洋子) 投稿日:2000/04/28(Fri) 19:47:00 No.87
杏野さん、2回目のご投稿ありがとうございます。

NPO法人も、市町村税、都道府県税についても、納税の義務があります(ただし減免される部分
もありますが、後述します)。

税金というと、黒字があった時だけ納めるもの、と思っておられる方も多いと思いますが、すべ
てのNPO法人は、他の多くの法人と同じように、収益事業をしていても、していなくても、また
収益をあげていても、赤字であっても、法人住民税均等割といって、都道府県へ2万円、市町村
へ5万円~6万円を、納めなければなりません。(東京都23区内の法人だけは都税事務所にの
み7万円を納めます)

ただし、都道府県へ納める2万円については、NPO法人が税法上の収益事業を行っていない場合、
条例や規則で減免となっています(納めなくて良いということです)。ただし、減免手続きをす
る必要があります。この手続きについては前にも質問をいただきました。質問箱の「57」の
質問への答えをご参照ください。

また、市町村についても、同じく税法上の収益事業を行わないNPO法人については、減免措置を
講じているところもあります。しかし、全部の市町村ではありません。これについては、シーズ
のこのホームページ内の次のアドレスをクリックしていただければ、詳述しています。

http://c-s.vcom.or.jp/abouttax.html

杏野さんの団体で、税法上の(NPO法上ではなく)収益事業をしていらっしゃるのであれば、こ
の減免もありません。よって、7万円(または8万円)に加えて、決算が黒字であればその分の
地方税を納めることになります。

詳しい方、経験者の方、よろしければ重ねてご返答くだされば幸いです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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