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議員が理事の場合の事業受託 投稿者:十字峡 投稿日:2010/07/09(Fri) 12:21:07 No.9363
ある団体から相談を受け、回答に窮しましたので、みなさんのお知恵を拝借したく質問します。

理事の一人に市会議員がいるNPO法人が、その市から委託を受けた場合問題有り(兼業禁止に抵触する)との指摘があったとのことです。行政と議員の法律上の関係性がよく分かりません(利益相反かもしれません)。ご教示の程お願いします。
Re: 議員が理事の場合の事業受託 投稿者:ととと 投稿日:2010/07/10(Sat) 01:49:57 No.9364
地方自治法第92条の2に抵触するということではないでしょうか?

地方自治法第92条の2
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

「利益相反」というよりも、「利益誘導」が問題にされると思われます。現実的に、議員は行政に対して、ある種の特殊な力を持っていますので。

「地方自治法第92条の2」をキーワードにインターネットで調べると色々と情報が得られると思います。ケースによっては議員の失職にもつながるようです。
Re: 議員が理事の場合の事業受託 投稿者:十字峡 投稿日:2010/07/26(Mon) 15:08:31 No.9387
とととさん
ありがとうございました。
大変よく分かりました。

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