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資産変更登記、更正登記について 投稿者: 投稿日:2010/07/26(Mon) 13:31:20 No.9386
任意団体として活動を始め、平成17年2月15日にNPO法人格を取得して活動してきました。役員変更、事務所変更登記などはきちんとしていましたが、毎年資産変更登記をしなくてはならないことを知らず今年まとめて登記申請しました。ところが、実際は平成17年3月31日時点では資産は「0」のままで変更なしだったにもかかわらず、間違えて任意団体の方の資産を登記してしまったために、「2ヶ月以内に資産の総額の変更登記を怠った」とて「特定非営利活動促進法違反、過料金3万円」という過料決定が地裁から送達されてきました。3月31日時点で資産の総額に変更がなかったので、それを法務局に更正登記すれば過料金を支払う必要がないのでは…と思うのですが、どうなのでしょうか?教えてください。更正登記の手続き方法もわからないので教えて頂きたいのですが、よろしくお願いいたします。
Re: 資産変更登記、更正登記について 投稿者:ととと 投稿日:2010/07/29(Thu) 22:23:51 No.9391
 過料の通知に「教示」として不服や異議がある場合の手続について記載されていませんでしょうか?恐らく、そういう記載があると思いますので、通知書をよく読んでください。過料は被告の言い分を聞かずに裁判所で決定されるので、その分、被告を救済するための手続が定められていると聞いたことがあります。しかしその手続も期限が定められているので、その期限を過ぎないようご注意下さい。

 更正登記を行ったとしても、この手続が取られなければ過料の決定は覆らないと思われます。更正登記の手続は、法務局でお尋ねされると良いと思います。

 ただ、私の知っているケースでは、資産の変更の登記を長年やっていないことについて過料が処せられたNPO法人があります。もしかしたら裁判所は、「変更があったにもかかわらず登記をしなかった」ことではなく「資産の登記自体を長年行っていなかった」こと過料の理由としているかもしれません。

 法律に詳しい訳ではないのですが、今回の過料の理由はNPO法第49条第1項違反(第7条第1項違反)と思われます。さらに元をたどると組合等登記令第3条第3項にたどり着きます。

【組合等登記令 第3条第3項】
第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から二月以内にすれば足りる。

 第一項を併せて読むと、変更がある場合のみ登記をすれば良いように思うのですが・・・

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