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自立支援法の障害福祉事業サービス 投稿者:くんたろう 投稿日:2010/08/19(Thu) 16:24:25 No.9431
NPO法人で自立支援法に沿って行う障害福祉事業サービスが医療保健業に該当し、収益事業に該当することはわかりました。

ただ、法人税法の医療保健業の欄を見てみると、「公益法人等の定款その他これに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときは、残余財産は国等に帰属する旨の定めがある」場合には、収益事業に該当しないとあります。

この旨が定款に書かれているNPO法人は、収益事業に該当しないため、法人税等の申告は必要ないと考えてよろしいですか?
Re: 自立支援法の障害福祉事業サービス 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2010/08/26(Thu) 15:02:05 No.9436
くんたろうさんが指摘される法人税法なのですが、法人税法施行令第5条第1項第29号タに、似たような表現があるので、これに関してのことだとの前提でお答えします。もし違うのなら再度投稿してください。

この規定は、財務省令で定める要件を満たすことが前提となり、施行規則第6条に細かい規定があります。これは生活困窮者に対する医療扶助制度を念頭においたもので、自立支援法の障害福祉サービスは対象ではありません。

ですので仮にそのような記載をしたので非課税ということにはなりません。
Re: 自立支援法の障害福祉事業サービス 投稿者:くんたろう 投稿日:2010/08/27(Fri) 08:46:30 No.9437
返信ありがとうございます。

先生の指摘とおり、法人税法施行令第5条第1項第29号タをみて投稿しました。

法人税法施行規則6条を読んでみたのですが、この次に掲げる号の要件というのは、いずれか一つが該当すればよいというわけではないと理解すればよろしいのですね?

1号が該当しているから、それで非課税と考えてよいと思っていました。

何か判例等があるのでしょうか?また自立支援法の障害福祉事業サービスが非課税の適用を受けるには、社会福祉法人するしか道はないのでしょうか?

Re: 自立支援法の障害福祉事業サービス 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2010/09/07(Tue) 12:19:19 No.9452
岩永です。
条文の読み方として、この書き方の場合はすべての要件が必要になります。

この問題に関して判例があるのか否かは、よくわかりません。

確かに社会福祉法人になれば、大半が非課税となるでしょうね。

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