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NPOの会員の条件付け等について 投稿者:だんだん 投稿日:2010/09/01(Wed) 11:52:23 No.9442
いつもお世話になっております。

島根県内のある市は、全ての小学校区単位で住民が「地域自主組織」を立ち上げ、公民館活動や健康増進などの地域福祉活動、自治会活動などを実施しています。(資金は会費と市からの補助等)

最近では、自主財源確保に向けて、農家レストランの経営や交流を目的としたサロンの開設など、自主事業を始める地区も出てきました。

こうしたきっかけに、地域自主組織をNPO法人化する検討がなされているようです。

そこで以下の2点についてお教えいただければ幸いです。

(1)法人会員の資格を地域住民に限定することの可否について

法人会員の資格については、不当な排除は認められないが、本来の活動目的に照らし合わせて合理的な制限はできると理解していますが、法人設立解説の中には性別や居住地による制限は不可となっているものもあります。
医療の充実を目的にした法人が医療資格保持者に会員を限定することが可能であれば、その地域の自治活動について、住民票の有無等合理的基準によって限定するのは可能と考えますが、どうでしょうか。

(2)法人の活動範囲について

法人の設立時には、その活動範囲を市町村単位を最小とするが、暴力団の排除等、他の模範となりうるものについてはそれ以下でも可と理解しています。
今回のケースも、地域住民の自治参加という点では他の模範たりえると考えていますが、法人設立は認められると考えてよいでしょうか。

判断いただくには情報量が少ないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
Re: NPOの会員の条件付け等について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/09/19(Sun) 10:46:40 No.9480
だんだん さん

(1)法人会員の資格を地域住民に限定することの可否について
     ↓
 可否どちらの考え方も可能であると思います。
 私としては、当該地域に居住する住民が、その居住地域の生活実感に基づき、自治活動をする必要がある(つまり、他の地域に住む人々は当該地域の生活実感を持つことができないので、そのような人が当該団体の構成員になっても、その団体の目的達成に寄与できない。)という場合は、会員の資格を地域住民に限定することはかのであると考えます。

(2)法人の活動範囲について
     ↓
 法人の活動範囲を地域に限定するか、あるいは限定しないかは、当該団体の自由です。但し、その地域は、NPO法2条に言う「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」といえる程度に広い地域である必要があります。
 例えば、市町村でしたら問題ありませんが、町内会程度の地域でしたら狭いように思われます。

                 弁護士 浅野晋

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