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社員の欠亡による解散 投稿者:困ってます 投稿日:2010/11/25(Thu) 09:46:29 No.9559
お世話になります。

私が監事をしているNPO法人ですが、何年も前から理事長が行方不明です。
その他の理事とも連絡がとれなくなり、事業報告書も提出できていません。

このまま放置すると「認証の取消」になりそうなのですが、
実は私は他のNPO法人の代表をしており、取消をされると、
そちらの役員も辞任しないといけなくなるそうで…。

総会を開催できる状態ではないため、解散をしようにもできません。

そこで、「社員の欠亡」による解散なら総会を開催せずに解散できそうなのですが、「社員が一人もいなくなったことを証する書面」がいるとのこと。
これは、私(監事)が一筆書いたものではダメなんでしょうか。
退会届をもらおうにも、連絡先もわからない人だらけで…。
こんな法人の役員を引き受けてしまって反省してます。

どうすれば、「認証取消」以外の方法で解散ができるでしょうか?
取り消される前に辞任を、とも考えましたが、そもそも総会を開催できないのでそれも難しい…。

教えてください。よろしくお願いします。
Re: 社員の欠亡による解散 投稿者:石綿 晃 投稿日:2010/11/25(Thu) 13:48:00 No.9560
監事をお引き受けになり大変お困りのことと思います。ことの経過は色々あるとは思いますが、一般的な定款規定に基づけば、次のような方法が考えられると思います。法律上の裏づけなどは、浅野先生からアドバイスをいただければと思います。
まず監事として、役員が事業報告を出していないなどの状況がありますから、法令もしくは定款に違反する重大な事実があるとして総会の招集をします。会員の連絡先が分からないということであれば、開催通知の公示送達を行う(民法98条)ことで解決できるのではないかと思います。定款に公告の方法が書いてあればそれにのっとります。一般的には官報か全国紙への掲載だと思います。この手続きをとっても会員が現れ無い場合は、監事の職務として所轄庁に報告してその後の処理を相談するのが良いと思います。
あまりない例なので、一般的に考えられることをお書きしました。
Re: 社員の欠亡による解散 投稿者:ととと 投稿日:2010/11/27(Sat) 02:34:31 No.9563
社員の欠亡による解散の手続は、法務局での解散の登記により行います。この登記には、社員が一人もいない旨を記した書面の提出が求められるそうです。その手続は法務局により行いますので、書面の記載事項、記載内容等については法務局にお尋ねするのがよいと思います。

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