English Page
子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について 投稿者:山口 投稿日:2010/12/11(Sat) 16:22:04 No.9586
お忙しいところ恐縮ですがお教えいただきたくお願いいたします。
過去の質問箱の回答をみますと、弁護士の浅野先生の回答で、子会社が目的達成のため必要であれば、設立可能との見解がありました。
その、目的達成のための理由が、NPO活動に当たる資金を獲得するためでも構わないのでしょうか?もしくは、定款に謳っている非営利活動の目的、種類、事業に沿っていないといけないのでしょうか?

沿っている場合、沿っていなくてもOKの場合、株式会社(子会社の設立)については、どちらも定款への記載が必要でしょうか?
その他の事業で記載すれば、よろしいのでしょうか?

また、記載が必要な場合、100%の子会社と10%出資しただけの場合とでは、NPOの定款の記載の仕方には違いがありますでしょうか?

長い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/01/25(Tue) 17:02:00 No.9628
山口 さん

 回答が遅くなってすみません。

 子会社設立の目的が「NPO活動に当たる資金を獲得するため」でも全く問題ありません。

 また、定款に記載する必要もありません。

 NPO法人が子会社を持つことについては、NPO法に何らの定めもありませんので、かなり自由に考えることができます。

                     弁護士 浅野晋
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について 投稿者:山口 投稿日:2011/01/25(Tue) 17:48:31 No.9630
ご回答有難うございました。
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について 投稿者:山口 投稿日:2011/02/22(Tue) 10:27:25 No.9685
"たびたび、申し訳ございません。子会社を設立することに関して、もう一点質問がございます。
子会社の設立は、総会で決議が必要になりますでしょうか?
弊社の定款の総会で決議する項目は、以下の通りです。
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項

お忙しいところお手数ですが、お教えください。
よろしくお願いします。
"
Re: 子会社の設立に際して、その事業目的と定款への記載について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/02/23(Wed) 11:08:07 No.9687
山口 さん

 
 子会社の設立は、一般的には「(10)その他運営に関する重要事項

」であると思われます。

 また、事業計画書や予算書にも子会社の設立に関連した事項の記載が必要になるものと思われます。

 従って、必然的に総会の決議が必要となってきます。

                  弁護士 浅野晋

- WebForum -