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定款が誇大広告? 投稿者:なう 投稿日:2010/12/16(Thu) 16:51:52 No.9589
いつもこの掲示板で勉強させていただき、ありがとうございます。
今回は質問があります。

NPO法人の定款第3条~5条では、その法人の目的や事業が記載してあります。定款第5条では、事業名を記載することになりますが、所轄庁で認証を受ける場合に、掲げる事業がすぐにできるものでなかったり、将来実施するものだったりする事業も記載したりします。

また、認証後の活動で掲げた事業が予定通りできなかったり、未実施で終わることもあります。それは「記載するだけしておいて、できていない」ということにはなりますが、その良し悪しは市民が判断する話で、それでNPO法違反になったり、定款の書き換えを指導されたりすることはないと思います。

しかし、定款がホームページなどで公開されていて、市民がそれを見てNPO法人のサービスを利用しようと問い合わせたら「実施していない」「できない」と答えられた・・・ということで「誇大広告だ」と、例えば訴えたり、消費生活センターなどに言ったらどうなるのか・・・というのが疑問で出てきました。

さらに定款は「広告」では無いので、問題ない、としたとしても、法人のパンフレットやリーフレットを定款の事業を元に作成したりすると、広告になるのか・・・

NPO法に違反していなくても、別の法で違反しているのはよくないと思ったので・・・教えてください。よろしくおねがいします。
Re: 定款が誇大広告? 投稿者:みやたけ 投稿日:2011/01/09(Sun) 16:03:06 No.9606
私も同じ疑問を感じます。 
消費者相手で無い場合、不当表示等 景品表示法違反にはならない場合もあるらしく、実際、全ての所轄庁(内閣府 県 消費者庁)に問い合わせても“わからない”“法律が無い”“県民(国民)の自主性重視”として結果野放しでは無いでしょうか。
あえて言うなら誇大広告より虚偽記載? 
**詐称と言う表現でしょうか。

ホームページなどに理事を有名人等にしたとしても
当人が訴え無い限り、それを抑制する法律も無いようです。
県や内閣府が指導する事もあるようですが(相当な場合と言う曖昧な根拠)指導された時に限り『間違えました。』で良しですから、やったもの勝ち。

もちろん登記簿は正確に記載しなければいけないが
インチキな事考える人にとっては、ありがたい環境だと思います。
Re: 定款が誇大広告? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/01/25(Tue) 18:10:50 No.9632
 なう さん

 御質問の事柄については、ケースによっては不当競争防止法や不当景品及び不当表示防止法等に抵触する場合がないとは言えませんが、一般的には法令に違反するものではありません。
 
 広告やホームページの記載等を、そのまま鵜呑みにしない賢明さを持つようにいたしましょう。

            弁護士 浅野晋
 
 
Re: 定款が誇大広告? 投稿者:みやたけ 投稿日:2011/01/28(Fri) 13:13:31 No.9636
浅野晋様 ご回答ありがとうございました。

消費者相手でなければ
法令違反にならないなら、
理事が総理大臣とか沢尻エリカ 
活動内容も好き勝手何とでも書けるのですね。

利用者側の知識等に判断を委ねられるとは、
NPO法とは怖いものですね。 
結局インチキ臭いとみなされても仕方無い現状ですね。
真面目な方々には迷惑な状態です。

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