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NPOの貸付について 投稿者:jun 投稿日:2011/01/15(Sat) 17:09:26 No.9618
初めまして。NPOの事業についてご相談があり投稿します。
高齢者の介護事業を行っているのですが、ヘルパーの資格が必須になります。資格取得には一定の費用が必要となり、資格は取りたいけど、経済的に厳しいという方が数多くいます。
そこで、今後ヘルパーを希望される方に向けて、その資格取得の費用を、NPO法人として貸付する、ということを法人の事業として行いたいのですが、法律的には可能なのでしょうか?
また、この事業を行うにあたって、定款変更以外に何か手続きは必要なのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示くださいますよう、お願いします。
Re: NPOの貸付について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/01/29(Sat) 16:29:06 No.9638
jun さん

「業として」金銭の貸し付けをする場合には、貸金業法第3条の定めに基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録が必要です。

 登録がなくて貸金業をすると、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

 但し、貸金業法第2条1項は、「事業者がその従業者に対して行うもの」については除外していますから、これに該当する貸し付けであれば、登録をしなくても可能です。

 しかし、これは、例えば会社が従業員に貸付をする場合を想定した定めです。ご質問のケースは、「ヘルパーを希望される方」を、NPO法人の「従業者」と解するのは、やや無理があるように思われます。

 ただ、反復・継続的に貸し付けるのでなければ、「業として」貸付をしたことにはなりませんから、単発的な貸付の場合は、貸金業法に違反しないこともあります。

     弁護士 浅野晋
Re: NPOの貸付について 投稿者:jun 投稿日:2011/01/29(Sat) 22:58:49 No.9642
浅野先生


この度はお返事頂きまして誠にありがとうございました。
分かりやすく解説して頂き、誠にありがとうございます。
1点、追加でご質問いたします。

「反復・継続的に貸し付けるのでなければ、「業として」貸付をしたことにはなりません」とありますが、これは1人の人に対して反復・継続ということでしょうか?
それとも、貸付けそのものを反復・継続ということでしょうか?

恐れ入りますが、何卒宜しくお願いします。

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