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理事会の招集 投稿者:ナオ 投稿日:2011/01/18(Tue) 15:44:43 No.9623
理事会を招集するとき、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも○日前までに通知しなければならない。という条文がありますが、
理事会の場合、この○に入る数字に、特に決まりはないと思うのですが何日前でも大丈夫なのでしょうか?

「前日まで」としても可能でしょうか?

Re: 理事会の招集 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/01/29(Sat) 16:32:07 No.9639
ナオ さん

 NPO法には、理事会に関する定めがありませんから、理事会の開催や運営については、定款で事由に定めることができます、
 
 ご質問の「前日まで」という定めも有効です。

                弁護士 浅野晋
Re: 理事会の招集 投稿者:名無しさん 投稿日:2011/02/01(Tue) 10:21:24 No.9646
浅野先生

回答ありがとうございました。
これからも分からない事があったら教えてください。

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