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理事長の兼任と任期その他について教えてください。 投稿者:miyake 投稿日:2011/01/27(Thu) 22:07:03 No.9634
福祉の事業を複数行っている小規模の会で、理事を引き受けて半年になります。

理事長の任期について、まず定款では
1、「役員の任期は2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。」
2、「役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。」
3、「役員は再任されることが出来る。ただし再任の場合はその任期を1年とする」
と定められています。

しかし理事長はH17年に理事就任、18年度からから5年連続理事長で、定款に違反しているのではないかと思うのですが、「後任者が就任しない」という理由で(後任者探しは全くしておりません)ずっと続けています。

さらに22年に複数ある事業のうちの1事業の施設長となりました。
理事長は施設長を兼任することが出来るのでしょうか?

また、施設長となって職員報酬が支払われていますが、理事会で承認しないまま、自分自身で施設長としての職員報酬の額を決め、つい最近まで半年以上その額を公にしませんでした。

恣意的な運営をされているといってよい状態です。
当事業で家族を預けたり世話になっている社員は、この会の運営が立ち行かなくなってしまうと困るという気持ちが強く、おかしな運営にはっきとりとおかしいと言えない人が多く、私はこのままではいけないと思いますが、監事も動いてくれません。

何かよいアドバイスをいただけませんでしょうか?

宜しくお願いします。

Re: 理事長の兼任と任期その他について教えてください。 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/02/05(Sat) 10:30:28 No.9656
miyake さん

 「18年度からから5年連続理事長」というのは、定款に定める方法(おそらく総会の議決だと思いますが…)で理事に再任され、かつ定款で定める方法によって理事長に選任されているのであれば違法ではありません。

 定款その他の定めで禁じられていなければ、理事長が施設長を兼任することは問題ありません。

 理事長の暴走をとめるのは、理事会であり総会です。定款を読んで理論武装をした上で、理事会できちんと発言をしたらいかがでしょうか。もちろん、その前に他の理事に個別に状況を説明して賛同を得ておいた方が良いと思います。

             弁護士 浅野晋

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