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理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:K.C 投稿日:2011/02/16(Wed) 18:05:14 No.9674
お世話になります、よろしくお願い致します。
NPO法人で理事をしております。


法人理事が通常の勤務をおこなって給料をもらう場合、歩合給は
可能なのでしょうか?利益の分配に当たるのでは思いましたが。

例えば、団体として収益が伸びてきた場合に基本給を上げる。
逆に、収益が厳しく、固定給を支払うと赤字になる場合、減給する。など。



もうひとつ。
余剰資金を、法人がもっている施設(目的を達成する為の事業に利用している施設)の破損等に備えてプールして置いた場合、資産として課税されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/02/17(Thu) 16:43:00 No.9677
K・Cさん

こんにちは




法人理事が通常の勤務をおこなって給料をもらう場合、歩合給は
可能なのでしょうか?利益の分配に当たるのでは思いましたが。

例えば、団体として収益が伸びてきた場合に基本給を上げる。
逆に、収益が厳しく、固定給を支払うと赤字になる場合、減給する。など。



●歩合給自体はいいと思いますが、基本給の上げ下げは利益分配とされる可能性が強いと思います

 役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります

 http://blog.canpan.info/waki/archive/64

 を参照ください


 




もうひとつ。
余剰資金を、法人がもっている施設(目的を達成する為の事業に利用している施設)の破損等に備えてプールして置いた場合、資産として課税されるのでしょうか?

よろしくお願い致します。


●課税されます

 よろしくお願いします

Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:K.C 投稿日:2011/03/04(Fri) 13:22:13 No.9702
脇坂誠也様


ありがとうございました。


>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。

これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?

また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?

よろしくお願い致します。


Re: 理事給料の歩合制。 資金プールへの課税 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2011/03/29(Tue) 15:30:20 No.9742
KCさん

こんにちは

脇坂です




>役員が代表権がある場合などは、法人税法では損金にならない可能性があります。

①これは、代表権のある役員が歩合給で給与をもらった場合は、損金にならないという事でしょうか?

②また、「完全歩合給」と「基本給+歩合」の場合、基本給+歩合の場合、基本給部分は損金として認められるのでしょうか?

よろしくお願い致します。




① そういうことです

② 基本給部分は損金になります。毎月変動する部分だけが損金不算入になります

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