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NPO法人の活動が不当廉売扱いされる可能性は? 投稿者:まさ 投稿日:2011/02/20(Sun) 03:28:01 No.9678
はじめまして。まさと申します。

私はNPO法人の設立に興味があり現在勉強中です。

まだまだ勉強不足のため、お恥ずかしい質問かも知れませんがお答えいただければ幸いです。


例えば、以下のような目的を持ったNPO法人が存在したとします。
(あくまでも架空の法人です)

法人の目的:野菜を自らの手で育てることの大切さを地域住民に広める。
資産の構成:正会員、賛助会員からの会費のみ。


上記のような目的のNPO法人が、会員の手で野菜を育て、その育てた野菜を地域住民に「無料」で配布したとします。

この場合、野菜を無料で配布されてしまうと、地域のスーパーや八百屋などの営業を妨害する恐れがあるように思います。

このような場合、NPO法人としては野菜を無料で配布することは禁止されてしまうのでしょうか?
もしくは地域住民に配布するのであれば有料としなければいけないのでしょうか?

無料で配布している理由はあくまでも目的を達成するための活動の一環です。

解りにくい質問の仕方で申し訳ありません。
ご回答をいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
Re: NPO法人の活動が不当廉売扱いされる可能性は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/02/20(Sun) 12:45:48 No.9680
まさ さん

 不当廉売については、独占禁止法と同法に基づく「不公正な取引方法」に、次のような定めがあります。

① 独占禁止法第2条第9項第3号
「正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」

② 不公正な取引方法第6項
「法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。」

 ご質問のケースは、「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ」が生ずるほどの規模とは思えませんし、また、「野菜を自らの手で育てることの大切さを地域住民に広める。」という正当な理由があります。
 従って、上記の独占禁止法等には抵触せず適法な活動であると解されます。
 
 なお、不当廉売については、公正取引委員会が解説していますので、次のURLをご覧下さい。

http://www.jftc.go.jp/dk/futorenbai.html

         弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の活動が不当廉売扱いされる可能性は? 投稿者:まさ 投稿日:2011/02/20(Sun) 19:01:04 No.9683
浅野晋 様

大変ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。

法律に関する知識が乏しいため、今後NPO法人の設立を考える上で大変参考になりました。

ありがとうございました。

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