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会員設定について 投稿者:NPO法人日本助産評価機構 投稿日:2011/02/28(Mon) 14:04:36 No.9691
 お世話になります。当法人は設立当初、正会員を個人と団体の2種にしておりましたが、細かい設定が必要になり、正会員を①専門職団体会員 ②教育機関会員 ③助産所会員 ④個人会員(助産師)とし、②はさらに細分化して、1専門職大学院 2大学院修士課程 3大学専攻科・別科 4大学 5短期大学専攻科 6専門学校 としました。
 この変更について都のNPO法人課に伺ったところ、NPO法人の公益性から考えて正会員が専門職者に限定されるのは不可であること、たとえここに専門職以外の一般個人を加えても、議決権を有する会員間の公平性を重視する観点から不平等が生じるのではと懸念されること、また会員についての条文の変更には新たな認証申請が必要で、申請してもこの点で審査が通るかは不明とのことでした。
 ただ、当法人の目的は「母子を中心として一般市民を対象として、助産実践及び教育の第三者評価に関する事業を行うこと…」ですので、この事業の具体的な対象は上記①②③となります。NPO法人を支援する目的のNPOの場合は正会員をNPO法人に限定して問題ないと聞きますので、当法人も同様の理由で大丈夫なのではないでしょうか。ご助言いただけましたらありがたいです。どうぞよろしくお願い致します。日本助産評価機構 事務室/阿部
Re: 会員設定について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/02/28(Mon) 17:14:33 No.9692
NPO法人日本助産評価機構 さん

 事実関係がよく分かりませんので、お答えする前に次の点についてお教え下さい。

 ①正会員をこのように細かく分類するのはなぜですか。
 ②この分類によって、例えば議決権数とか、会費とか、その他の権利義務に際があるのですか。

                弁護士 浅野晋


Re: 会員設定について 投稿者:NPO法人日本助産評価機構 投稿日:2011/03/02(Wed) 19:16:47 No.9696
弁護士 浅野晋 様

早速にご返信ありがとうございます。
遅くなりました。お尋ねについては以下のとおりです。

①正会員を細かく分類するのはなぜか。
 専門職団体会員は、(社)日本助産師会、(一般・社)日本助産学会、(公社)全国助産師教育協議会の3団体ですが、本会の設立と維持の設置母体となっています。
 個人会員は、本会の活動を支持する個人で、組織の維持や評価活動に協力する個人です。
 本会の主たる活動は機能評価ですが、それを行う場合、教育課程の区分ごとに活動費用や手数が異なりますので、その多寡に応じて年会費の額を異にするものです。

②この分類によって議決権数その他の権利義務に違いがあるか。
 1.会費は、上記の評価の種類と規模によって異なります。
  2.議決権は、特に団体(機関)・個人ともに異なりません。

このようなことですが、いかがでしょうか。
ご助言をよろしくお願い致します。

          特定非営利活動法人日本助産評価機構
                   事務室/阿部

Re: 会員設定について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/03/03(Thu) 10:41:32 No.9701
日本助産評価機構 阿部さん


 東京都の見解はともかくとして、御質問のケースでは、定款の「正会員」の種類を細かく分類するのが、会費に差を設ける必要性からであるとしたら、定款で分類する必要はないように思われます。

 会費の定め方は、①定款の定めによる、②総会の議決による、③理事会で定める、④総会(あるいは理事会)が定める規則による、など様々ですが、その定め方で解決できます。

 すなわち、「専門職団体会員の年会費は○○円、教育機関会員 の年会費は○○円、助産所会員の年会費は○○円………」という定め方をすればいい訳です。

 定款上の正会員の定めは、個人会員と団体会員という2分類で十分であり、いろいろな団体があるといっても、団体会員の種類を細かく分類する必要はありません。
 たとえば、個人会員にもいろいろな分類が可能ですが、「北海道出身会員、青森県出身会員……」などと分類したりはしません。これとおなじことです。

 なお、回答が御質問の趣旨と違うようでしたら、さらに御質問下さい。

                弁護士 浅野晋

           
 


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