English Page
意見代筆の有効性について 投稿者:高草久美子 投稿日:2011/03/31(Thu) 19:14:24 No.9749
NPO法人理事会および総会において、構成員が出席できないため、書面での評決権を定款で定めています。
あいにく出席できない理由が身体上の都合で、現在のところ字が書けません。話はできますので、話を聞いたものが代筆をすることができますが、代筆書面は、書面評決権として執行できますでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/01(Fri) 16:49:07 No.9753
高草久美子 さん

 定款に自筆でなければならない旨の定めがない限り(普通はそんな定めはありませんが)、その方の意思に基づいて、その意思通りに代筆したのであれば、当該表決書は有効です。

 なお、当該表決書に、例えば「○○○氏は………のため、本表決書の記載ができないので、同氏の意思に基づき、同氏の指示に従って△△△が代筆し捺印いたしました。(△△△の署名・印)」と補記しておくと良いと思います。

                  弁護士 浅野晋
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:高草久美子 投稿日:2011/04/04(Mon) 16:34:43 No.9761
お返事をありがとうございました。
一つ議事に意見(代筆)、一つの議事に意見(代筆)をもらう書面がよいですね。
はっきり分かってほっとしました。
お礼申し上げます
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/04/05(Tue) 10:38:06 No.9765
高草久美子 さん

 「一つ議事に意見(代筆)、一つの議事に意見(代筆)をもらう書面」というのが良く分かりませんが、例えば第1号議案~第3号議案があるときに、その議案の賛否毎に代筆した旨の記載をする必要はありません。
 
 なお、表決書は、例えば次のように記載したらいかがでしょうか。


                     年 月 日

特定非営利法人○○○ 御中

        書面表決者:正会員(社員)

         (住所)…… 
               氏名 ○○△△  印


        表 決 書

 特定非営利活動法人○○○の第○回総会の議案について、私は本書面によって次の通り表決します。

   第1号議案  賛成
   第2号議案  反対
   第3号議案  ……


(○○△△氏は、負傷したため、本表決書の記載ができないので、同氏の意思に基づき、同氏の指示に従って△△△が代筆し捺印いたしました。△△△ 印)
Re: 意見代筆の有効性について 投稿者:高草久美子 投稿日:2011/04/09(Sat) 16:09:02 No.9780
浅野弁護士様

お返事をありがとうございました。
一つ議案に一つの意見(賛成、反対など)という意味でした。
通常の書面評決と同じですね。
最後に署名するところを、代筆をした旨の記入があればよいのですね。
明日が理事会です。間に合って大変助かりました。
ありがとうございました!

- WebForum -